○国立大学法人お茶の水女子大学建設工事等競争契約参加資格審査規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学における施設整備事業に伴う競争契約参加資格審査については、国立大学法人お茶の水女子大学会計規則及び他の規則等に特別の定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。

(通知の適用)

第2条 施設整備事業実施のための競争契約参加資格審査に係る本規程の運用においては、「競争契約参加資格審査手続の簡素合理化に関する申合せ(平成6年1月12日各省庁申合せ)」の規定を適用するものとする。ただし、同申合せ二(一)ウの規定は適用しない。

(規程の準用)

第3条 前条のほか、本規程の運用においては、「一般競争参加者の資格の改正について(平成15年4月30日文部科学大臣決定)」の規定を準用するものとする。この場合において、同決定中「契約担当官等」とあるのは「経理責任者」と、「会計法」とあり、及び「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学会計規則等」とそれぞれ読み替えるものとする。

(一般競争参加者の資格制限)

第4条 一般競争参加者の資格制限については、「一般競争参加者の資格制限(平成13年1月6日文部科学大臣決定)」の規定を準用するものとする。この場合において、同決定中「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学会計規則等」と、「契約担当官等」とあるのは「経理責任者」と読み替えるものとする。

(指名競争参加者の資格)

第5条 指名競争参加者の資格については、「指名競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定)」の規定を準用するものとする。この場合において、同決定中「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学会計規則等」と読み替えるものとする。

(指名基準)

第6条 指名基準については、「指名基準(平成13年1月6日文部科学大臣決定)」の規定を準用するものとする。この場合において、同決定中「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学会計規則等」と、「契約担当官等」とあるのは「経理責任者」と読み替えるものとする。

(特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格)

第7条 特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格については、「特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定)」の規定を準用するものとする。この場合において、同決定中「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学会計規則等」と、「契約担当官等」とあるのは「経理責任者」と読み替えるものとする。

(建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱い)

第8条 建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱いについては、「建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱い(平成13年3月14日12文科施第103号文教施設部長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学会計規則等」と読み替えるものとする。

(建設工事に係る一般競争(指名競争)参加資格者として認める者)

第9条 文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示(平成14年12月2日文部科学省大臣官房文教施設部長)(官報公示)」による手続において、「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」を受けた者は、本学における建設工事に係る一般競争(指名競争)参加資格者として認める者とする。

(設計・コンサルティング業務に係る一般競争参加者の資格を持つ者として認めるもの)

第10条 文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示(平成15年5月14日文部科学省大臣官房文教施設部長)(官報公示)」による手続において「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」を受けた者は、本学における設計・コンサルティング業務の一般競争(指名競争)参加資格者として認める者とする。

(本学で実施する資格審査)

第11条 経理責任者は、第9条及び第10条に規定する以外の者で一般競争入札に参加しようとするものから一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは、文部科学省の定める審査に関する取扱いに準じて審査し、資格を与えるものとする。

(共同企業体等の取扱い)

第12条 共同企業体等の取扱いについては、「共同企業体等の取扱いについて(平成14年11月15日14文科施第252号文教施設部長会計課長通知)」及び「「共同企業体等の取扱いについて」の事務処理について(平成6年12月9日6施指第38号監理室長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、当該各通知中「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学会計規則等」と、「文部省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学工事請負契約規程」と、「支出負担行為担当官」とあるのは「経理責任者」と読み替えるものとする。

(共同企業体に係る同種工事経験等の取扱い)

第13条 競争入札における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについては、「一般競争入札方式等における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについて(平成14年2月19日13施施企第42号文教施設部施設企画課監理室長通知)」の規定を準用するものとする。

(指名停止の措置要領)

第14条 工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領については、「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について(平成6年5月17日文施指第83号文教施設部長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「支出負担行為担当官」とあるのは「経理責任者」と読み替えるものとする。

(指名停止等の措置要領に係る事務手続)

第15条 前条に係る事務手続については、「「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」の事務手続について(平成7年8月18日7施指第36号文教施設部指導課監理室長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「支出負担行為担当官」とあるのは「経理責任者」と読み替えるものとする。

(情報の公表)

第16条 競争参加資格及び基準等に関する情報の公表については、「工事に係る競争参加資格及び基準等に関する事項の公表について(平成13年5月31日13文科施第63号文教施設部長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学会計規則等」と、「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学工事請負等契約規程」と読み替えるものとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学建設工事等競争契約参加資格審査規程

平成16年4月1日 制定

(平成16年4月1日施行)