○国立大学法人お茶の水女子大学建設工事等に係る適正な施工体制確保等実施規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における建設工事等に係る適正な施工体制の確保等については、国立大学法人お茶の水女子大学会計規則及び他の規則等に特別の定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。

(適用法令)

第2条 本規程の運用においては、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「適正化法」という。)」及びこれに基づく政令を適用するものとする。

(適正化指針への配慮)

第3条 本学は政府関係機関であることに鑑み、適正化法第17条第1項により国が定めた「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13年総務省財務省国土交通省告示第1号)」に配慮するものとする。

(適正な施工体制の確保等)

第4条 工事現場における適正な施工体制の確保等に係る本規程の運用においては、「工事現場における適正な施工体制の確保等について(平成13年5月31日13文科施第62号文教施設部長通知)」の規定を準用するものとする。

(施工体制の点検要領の運用)

第5条 工事現場における施工体制の点検要領の運用については、「工事現場における施工体制の点検要領の運用について(平成14年1月24日13施施企第34号監理室長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「契約担当官」とあるのは「経理責任者」と読み替えるものとする。

(工事成績評定要領)

第6条 工事成績評定要領については、「工事成績評定要領の制定について(平成14年3月18日13文科施第462号文教施設部長通知)」の規定を準用するものとする。ただし、同通知中要領第二による評定対象工事は、原則として施設費補助金をもって又は施設費補助金及び寄附金をもって一体的に整備する1件の請負金額が500万円を超える工事とする。この場合において、同通知中「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学工事請負等契約規程」と、「支出負担行為担当官」とあるのは「経理責任者」と読み替えるものとする。

(工事成績評定実施規程)

第7条 工事成績評定実施規程については、「工事成績評定実施規程について(平成14年3月18日13施施企第47号文教施設部施設企画課監理室長通知)」の規定を準用し、文部科学省の工事成績評定収集・公開システムを利用する。ただし、同通知中規程二(一)による評定対象工事は、原則として施設費補助金をもって又は施設費補助金及び寄附金をもって一体的に整備する請負金額が500万円を超える工事とする。この場合において、同通知中「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学工事請負等契約規程」と、「支出負担行為担当官」とあるのは「経理責任者」と読み替えるものとする。

(工事成績評定評価委員会等の設置)

第8条 本学は、前条において準用した規程七(二)に定める工事成績評定評価委員会(以下「評価委員会」という。)及び同規程八(二)に定める工事成績評定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。ただし、当分の間、文部科学省大臣官房文教施設部に設置される評価委員会及び審査委員会に審議を依頼できるものとする。

(施工体制台帳の作成等)

第9条 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)」に基づき、発注者への提出の義務付け措置等が講じられている施工体制台帳の整備要領については、「施工体制台帳の作成等についての改正について(平成13年4月13日13国文科施第3号文教施設部長通知)」の規定を準用するものとする。

(一括下請負等の禁止)

第10条 本学が発注する建設工事等における一括下請負等不正行為の排除については、「施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について(平成13年4月13日13国文科施第2号文教施設部長通知)」の規定を準用するものとする。

(暴力団排除規程の準用)

第11条 本学が発注する建設工事等においては、公共工事における指名審査等の厳格化の観点から、「建設業からの暴力団排除の徹底について(昭和61年12月18日国会第95号会計課長通知)」の規定を準用するものとする。

(建設産業における生産システムの合理化への配慮)

第12条 建設産業における生産システムの合理化については、「建設産業における生産システムの合理化について(平成3年3月1日国施第6号文教施設部長通知)」の規定に配慮するものとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学建設工事等に係る適正な施工体制確保等実施規程

平成16年4月1日 制定

(平成16年4月1日施行)