○国立大学法人お茶の水女子大学設計・監理等業務委託契約規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における施設整備事業に伴う設計及び監理業務の委託契約については、国立大学法人お茶の水女子大学会計規則及び他の規則等に特別の定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。

(設計・監理に係る委託報酬額)

第2条 本学が発注する請負工事設計及び監理業務の委託報酬額の算出は、「国立学校施設請負工事設計及び監理業務委託報酬額算出基準の改正について(昭和63年3月24日文施指第47号文教施設部長通知)」及び「「国立学校施設請負工事設計及び監理業務委託報酬額算出基準」の運用指針について(昭和63年3月24日63施指第14号監理室長通知)」の規定を準用するものとする。

(設計に係る要項の準用)

第3条 設計に係る本規程の運用においては、「設計業務委託契約要項の改正について(平成15年4月1日15文科施第32号文教施設部長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「国庫」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学」と読み替えるものとする。

(要項等の運用)

第4条 前条による規程の運用については、「「設計業務委託契約要項」及び「設計業務委託契約要項実施細目」の運用について(平成10年4月27日10施指第24号監理室長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「契約担当官等」とあるのは「経理責任者」と、「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学会計規則等」と読み替えるものとする。

(設計業務委託特記仕様書書式)

第5条 本学が発注する設計業務における仕様書書式については、「設計業務委託特記仕様書の制定について(平成15年4月10日15施技術第10号技術課長通知)」の規定を準用するものとする。

(設計業務委託現場説明書書式)

第6条 本学が実施する設計業務委託における現場説明書の書式については、「設計業務委託現場説明書書式について(平成15年4月14日15施施企第4号監理室長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「歳入歳出外現金出納官吏」とあり、及び「政府保管有価証券取扱主任官」とあるのは「出納責任者」と、「契約担当官等」とあるのは「経理責任者」と、「官職氏名」とあるのは「役職氏名」と読み替えるものとする。

(測量調査等に係る要項の準用)

第7条 測量調査等に係る本規程の運用においては、「測量調査等請負契約要項について(平成15年7月22日15文科施第164号文教施設部長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「国庫」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学」と読み替えるものとする。

(共同設計方式の取扱い)

第8条 建設工事に係る設計業務を設計共同体に委託する場合の取扱いについては、「建設工事に係る設計業務の共同設計方式の取扱いについて(平成11年3月31日文施指第175号文教施設部長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「契約担当官等」とあるのは「経理責任者」と読み替えるものとする。

(監理に係る要項等の準用)

第9条 監理に係る本規程の運用においては、「国立学校施設請負工事監理委託要項(昭和51年3月31日文管約第146号管理局長決裁)」及び「国立学校施設請負工事監督業務実施要領(昭和51年3月31日文管約第146号管理局長決裁)」の規定を準用するものとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学設計・監理等業務委託契約規程

平成16年4月1日 制定

(平成16年4月1日施行)