○国立大学法人お茶の水女子大学施設等設計業務プロポーザル実施規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における施設整備事業に伴う設計業務に係るプロポーザルの実施方針については、国立大学法人お茶の水女子大学会計規則及び他の規則等に特別の定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。

(標準型プロポーザル方式の通知の準用)

第2条 設計者選定のための標準型プロポーザルの実施に係る本規程の運用においては、「標準型プロポーザル方式の実施について(平成11年3月31日文施指第173号文教施設部長通知)」及び「「標準型プロポーザル方式の実施について」の運用について(平成11年3月31日11施指第21号文教施設部指導課監理室長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、当該各通知中「契約担当官等」とあるのは「経理責任者」と読み替えるものとする。ただし、同通知は、予定価格が500万円以上の建設工事に係る設計・コンサルティング業務を建設コンサルタント等に委託しようとする場合に準用するものとする。

(公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の通知の準用)

第3条 設計者選定のための公募型及び簡易公募型プロポーザルの実施に係る本規程の運用においては、「公募型及び簡易公募型プロポーザルの実施について(平成11年3月31日文施指第174号文教施設部長通知)」の規定を準用するものとする。

(プロポーザル方式の手続)

第4条 プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続については、「プロポーザル方式の手続について(平成11年3月31日11施指第20号文教施設部指導課監理室長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「契約担当官等」とあり、及び「支出負担行為担当官」とあるのは「経理責任者」と読み替えるものとする。

(建設コンサルタント選定委員会の設置)

第5条 本規程第2条及び第3条の規定に基づき、建設コンサルタント等の選定に関し審議するため、本学に、建設コンサルタント選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学施設等設計業務プロポーザル実施規程

平成16年4月1日 制定

(平成16年4月1日施行)