○国立大学法人お茶の水女子大学工事入札手続関連規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における施設整備事業に伴う工事入札手続については、国立大学法人お茶の水女子大学会計規則及び他の規則等に特別の定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。

(条約の遵守)

第2条 本学は政府関係機関であることに鑑み、「政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)」を遵守するものとする。

(閣議了解事項等の遵守)

第3条 前条を受け、「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画について(平成6年1月18日閣議了解)」を遵守するとともに「「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画」運用指針について(平成8年7月19日国施第27号文教施設部長通知)」の規定を準用するものとする。

(一般競争入札方式の実施)

第4条 施設整備事業実施のための工事入札手続に係る本規程の運用においては、「一般競争入札方式の実施について(平成6年8月1日文施指第70号文教施設部長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学会計規則等」と、「契約担当官等」とあるのは「経理責任者」と読み替えるものとする。

(一般競争入札方式の手続)

第5条 前条の規定を実施するため、本規程の運用においては、「一般競争入札方式の手続について(平成7年5月22日7施指第27号文教施設部指導課監理室長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学会計規則等」と、「契約担当官等」とあり、及び「支出負担行為担当官」とあるのは「経理責任者」と読み替えるものとする。

(入札執行回数)

第6条 文教施設整備事業における入札執行回数については、「文教施設整備事業における入札執行回数について(平成9年3月31日9施指第16号文教施設部指導課監理室長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学会計規則等」と読み替えるものとする。

(一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の数値」)

第7条 文教施設整備事業における一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の数値」については、「一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の数値」について(平成7年3月31日7施指第18号文教施設部指導課監理室長通知)」の規定を準用できるものとする。この場合において、同通知中「支出負担行為担当官」とあるのは「経理責任者」と読み替えるものとする。

(契約保証金の額)

第8条 文教施設整備事業における一般競争入札の契約保証金の額については、「一般競争入札対象工事における契約保証金について(平成13年12月27日13文科施第327号文教施設部長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学工事請負契約規程」と読み替えるものとする。

(公募型指名競争入札)

第9条 公募型指名競争入札実施のための本規程の運用においては、「公募型指名競争入札方式の実施について(平成7年3月31日文施指第70の2号文教施設部長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「支出負担行為担当官」とあるのは「経理責任者」と、「会計法」とあり、及び「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学会計規則等」と読み替えるものとする。

(公募型指名競争入札方式の手続)

第10条 前条の規定を実施するため、本規程の運用においては、「公募型指名競争入札方式の手続について(平成7年3月31日7施指第15号文教施設部指導課監理室長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「支出負担行為担当官」とあるのは「経理責任者」と、「会計法」とあり、及び「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学会計規則等」と読み替えるものとする。

(総合評価落札方式)

第11条 工事に関する入札に係る総合評価落札のための本規程の運用においては、「工事に関する入札に係る総合評価落札方式について(平成12年3月31日国指第20号文教施設部長通知)」の規定を準用するものとする。

(新たな入札方式への対応)

第12条 今後の政策・施策の変化により経理責任者が必要と認めた場合は、新たな入札方式を導入・採用できるものとする。

(競争参加資格等審査委員会の設置)

第13条 施設整備事業実施のための競争参加資格等の審査を行うため、本学に、競争参加資格等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(入札監視委員会の設置)

第14条 施設整備事業実施のための入札監視等を行うため、本学に、入札監視委員会(以下「監視委員会」という。)を置く。

2 監視委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(苦情処理の手続)

第15条 入札・契約の過程に係る苦情処理の手続については、別に定める。

(情報の公表)

第16条 入札結果等の公表については、「建設工事等に係る入札結果等の公表について(平成6年5月20日文施指第68号文教施設部長会計課長通知)」の規定を準用し、文部科学省文教施設部の建設工事等に係る入札結果等の公表システムを利用することができるものとする。この場合において、同通知中「会計法」とあり、及び「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学会計規則等」と読み替えるものとする。

(電子入札方式の実施)

第17条 本学において電子入札を実施しようとする場合、文部科学省の電子入札システムを利用するものとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学工事入札手続関連規程

平成16年4月1日 制定

(平成16年4月1日施行)