○国立大学法人お茶の水女子大学工事契約関連規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における施設整備事業に伴う工事契約関連事務については、国立大学法人お茶の水女子大学会計規則及び他の規則等に特別の定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。

(競争加入者心得)

第2条 施設整備事業実施に係る契約事務執行の適正化を図るため、本規程の運用は、別に定める「競争加入者心得について」に基づき、行うものとする。

(消費税の改正等に係る入札・契約等の取扱い)

第3条 消費税の税率の改正及び地方消費税の導入に伴う入札・契約等の取扱いについては、「消費税の税率の改正及び地方消費税の導入に伴う文教施設整備に係る入札・契約等の取扱いについて(平成8年9月26日文施指第49号文教施設部長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「会計法」とあり、及び「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学会計規則等」と読み替えるものとする。

(工事における入札及び契約の過程、内容等に関する情報公表)

第4条 工事における入札及び契約の過程、内容等に関する情報の公表については、「工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について(平成13年6月6日13文科施第69号文教施設部長会計課長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「会計法」とあり、及び「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学会計規則等」と、「契約担当官等」とあるのは「経理責任者」と、「官職」とあるのは「役職」と読み替えるものとする。

(建設資材の価格変動等に伴う契約の変更)

第5条 建設資材の価格変動に伴う契約の変更については、「建設資材の価格変動に伴う工事請負契約の変更について(昭和55年3月29日文管約第145号管理局長会計課長通知)」の規定及び必要の都度通達される「賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に関する規定」を準用するものとする。この場合において、同通知及び通達中「契約担当官等」とあるのは「経理責任者」と読み替えるものとする。

(公正入札調査委員会の設置等)

第6条 建設工事の発注に伴う入札の適正を期するため、本学に、公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(工事関係保険)

第7条 経理責任者が工事請負契約を締結するとき、請負者に工事目的物、工事材料又は貸与品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害を保険によっててん補するために火災保険、建設工事保険等の付保を求めるときの取扱いについては、「工事関係保険について(平成12年3月31日文施指第49号文教施設部長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「契約担当官等」とあるのは「経理責任者」と読み替えるものとする。

(工事名称の表示について)

第8条 施設整備事業実施のための工事の内容を適切かつ簡明に表示することにより事務処理を円滑に行うため、工事名称の表示方法については、「工事名称の表示について(平成4年2月14日4施指第9号監理室長通知)」の規定を準用するものとする。ただし、国有財産法に係る規定は準用しないものとする。

(現場説明書書式)

第9条 施設整備事業実施のための工事請負契約に係る事務処理を円滑に行うため、現場説明書の書式については、「現場説明書書式の一部改正について(平成15年6月5日15施施企第9号監理室長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「会計法」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学会計規則」と、「国庫」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学」と、「支出負担行為担当官」とあるのは「経理責任者」と、「歳入歳出外現金出納官吏」とあり、及び「政府保管有価証券取扱主任官」とあるのは「出納責任者」と、「官職」とあるのは「役職」と読み替えるものとする。

(未完成工事に係る請負代金債権の債権譲渡の承諾に係る事務取扱い)

第10条 未完成工事に係る請負代金債権の債権譲渡の承諾に係る事務取扱いについては、「未完成工事に係る請負代金債権の債権譲渡の承諾に係る事務取扱について(平成11年4月1日文会総第302号文教施設部長会計課長通知)」の規定を準用するものとする。この場合において、同通知中「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学法人お茶の水女子大学工事請負契約規程」と、「契約担当官等」とあり、及び「支出負担行為担当官」とあるのは「経理責任者」と読み替えるものとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学工事契約関連規程

平成16年4月1日 制定

(平成16年4月1日施行)