○国立大学法人お茶の水女子大学工事請負契約規程

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第15条)

第2章 工事請負契約(第16条―第20条)

第3章 雑則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)において発注する工事契約については、国立大学法人お茶の水女子大学会計規則(以下「会計規則」という。)国立大学法人お茶の水女子大学契約事務取扱規程(以下「契約規程」という。)及び他の規則等に特別の定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。

(経理責任者)

第2条 この規程において「経理責任者」とは、会計規則第7条に規定する経理責任者をいう。

(入札保証金の納付等の明示)

第3条 経理責任者は、一般競争入札のための公告をするときは、入札保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合を除き、当該公告において、当該入札について入札保証金を納付すべきものであること及び当該入札保証金は契約の相手方(契約規程第5条の規定により契約の相手方とする者をいう。以下同じ。)が契約書の取り交わしをしないときは、本学に帰属するものであることを明らかにしておかなければならない。

2 前項の規定は、指名競争入札のための公示及び指名通知をする場合に準用する。この場合において、同項中「公告」とあるのは「公示及び指名通知」と、「当該公告」とあるのは「当該公示及び当該指名通知書」と読み替えるものとする。

(入札保証金の納付手続)

第4条 経理責任者は、一般競争入札に参加しようとする者又は指名競争における指名者(以下「競争加入者」という。)に入札保証金(入札保証金として納付させる担保が次項から第4項までに規定するものである場合を除く。)を納付させるときは、入札保証金納付書に入札保証金を添えて、提出させなければならない。

2 経理責任者は、入札保証金として納付させる担保が「国債に関する法律(明治39年法律第34号。以下「国債法」という。)」の規定により登録された国債又は「社債等登録法(昭和17年法律第11号。以下「社債法」という。)」の規定により登録された地方債であるときは、競争加入者に当該登録された国債又は地方債について質権設定の登録手続をさせ、かつ、登録済通知書又は登録済書を、入札保証金納付書に添付して提出させなければならない。

3 経理責任者は、入札保証金として納付させる担保が銀行又は経理責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権であるときは、競争加入者に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して提出させなければならない。

4 経理責任者は、入札保証金として納付させる担保が、銀行又は経理責任者が確実と認める金融機関の保証書であるときは、競争加入者に当該保証書を入札保証金納付書に添付して提出させ、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

5 経理責任者は、第1項から第4項までの規定による入札保証金及び入札保証金納付書等の提出があったときは、調査の上、競争加入者にこれを封書に入れ密封させ、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときは、その金額、入札保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは、有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記させなければならない。

(入札保証金等の返還)

第5条 経理責任者は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)について入札保証金を納付させている場合において、競争入札が完結し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては速やかにこれを返還し、契約の相手方となるべき者に対しては当該競争入札に係る契約書を取り交わした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを返還しなければならない。

(競争執行の日時及び場所)

第6条 経理責任者は、競争を執行する場合において、品質、性能等の同等性の立証をさせるため、技術審査を行うためその他必要と認めるときは、入札書の受領最終日時以降において合理的と認める日時を開札日時とすることができる。

(入札の執行)

第7条 経理責任者は、競争加入者に入札書を提出させるときは、当該入札書を封書に入れ密封させ、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記させ、当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。

(無効の入札書)

第8条 経理責任者は、あらかじめ、競争加入者に、契約規程第22条の各号に該当する入札書があったときは、無効のものとしてこれを処理することを知らせておかなければならない。

(落札者の決定)

第9条 予定価格以内の価格で、最低の価格の有効入札をした者を落札者とする。ただし、経理責任者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の基準等)

第10条 経理責任者は、予定価格が1千万円を超える工事についての請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。

(1) 予定価格算出の基礎となった直接工事費から直接仮設工事費相当額を控除した額を下廻る入札価格であった場合

(2) 工事の請負契約で前号の規定を適用することができないものについては、競争入札ごとに経理責任者が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合

第11条 経理責任者は、予定価格が1千万円を超える工事についての請負契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、前条の基準に該当することとなったときは、直ちに当該入札価格が次の各号のいずれかに該当することにより低廉となったものであるかどうかについて調査しなければならない。

(1) 入札に付した工事の請負に充てる資材について、入札者の取得したときの価格が当該工事の請負の入札時の価格より低廉なこと。

(2) 入札に付した工事の請負に充てる資材について、入札者が他の工事の請負に必要な資材と併せて購入することによりその価格が低廉となること。

(3) 契約の履行にあたり、入札者が有している技術、資料等を利用することによりその価格が低廉となること。

(4) 入札に付した工事の施行場所又はその近くにおいて同種の工事を施行中又は施行済であって、当該工事に係る器材を転用することができること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、経理責任者が認める特別の理由があること。

2 経理責任者は、前項各号のいずれかに該当することにより入札価格が低廉となったものと認める場合には、契約の内容に適合した履行がなされるものと認めることができる。

(契約書の作成及び契約保証金の納付時期)

第12条 経理責任者は、競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間内)に、契約の相手方と契約書の取り交わしをし、第3項の規定により契約保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合を除き、契約の相手方に契約保証金を納付させなければならない。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は契約書の作成を省略できることとし、その場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(1) 別に定める資格を有する者による一般競争契約又は指名競争契約若しくは随意契約で、契約金額が150万円(外国で契約するときは200万円)を超えないもの

(2) 前号に規定するもの以外の随意契約で経理責任者が契約書を作成する必要がないと認めるもの

2 経理責任者は、随意契約をする場合において、当該契約について契約書を作成するとき又は契約保証金を納付させるときは、速やかに、契約の相手方と契約書の取り交わしをし、又は契約の相手方に契約保証金を納付させなければならない。

3 次に掲げる場合には、契約保証金の徴収を省略できる。

(1) 他の規程に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(2) その他経理責任者が認める場合

(契約保証金の納付手続)

第13条 経理責任者は、契約の相手方に契約保証金を納付させるときは、次に掲げる各号により、当該各号に定める手続をさせるとともに、当該各号に定める領収証書等を契約保証金納付書に添えて、提出させなければならない。

(1) 契約保証金として納付させるものが現金であるときは、契約の相手方に、当該現金を本学の取引銀行に振り込ませ、保管金領収証書を提出させること。

(2) 契約保証金として納付させる担保が、国債(国債法の規定により登録された国債を除く。)及び第3項の規定による有価証券並びに第4項の規定による有価証券(社債法の規定により登録された地方債を除く。)であるときは、契約の相手方に、当該有価証券を本学の取引銀行に払い込ませ、かつ、有価証券払込済通知書を提出させること。

(3) 契約保証金として納付させる担保が、登録された国債又は地方債であるときは、契約の相手方に当該登録された国債又は地方債について質権設定の登録手続をさせ、かつ、登録済通知書又は登録済書を提出させること。

(4) 契約保証金として納付させる担保が、第5項の規定による有価証券であるときは、当該有価証券を提出させること。

(5) 契約保証金として納付させる担保が第6項の規定による定期預金債権であるときは、質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させること。

(6) 契約保証金として納付させる担保が、第7項の規定による銀行又は確実と認める金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書面を提出させ、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結すること。

(7) 契約保証金として納付させる担保が、第8項の規定による「公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証であるときは、当該保証を証する書面を提出させ、遅滞なく、当該保証をした保証事業会社との間に保証契約を締結すること。

2 前項第4号の場合において、経理責任者は、契約上の義務履行前に契約保証金として納付された小切手がその提示期間を経過することとなり、又は契約保証金として納付された手形がその満期となるときは、関係の出納責任者に連絡し、当該出納責任者をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手若しくは手形に代わる契約保証金を納付させなければならない。

3 経理責任者が契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債のほか、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債権

(2) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券

(3) その他確実と認められる担保で財務大臣の定めるもの

4 前項第3号に規定する財務大臣の定める担保は、次に掲げるものとする。

(1) 前項第1号の規定に該当するものを除くほか、「日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の「日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券

(2) 地方債

(3) 経理責任者が確実と認める社債

5 第1項第4号に規定する担保は次に掲げるものとする。

(1) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手

(2) 経理責任者が確実と認める金融機関(「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振出し又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は経理責任者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

6 第1項第5号に規定する担保は、銀行又は経理責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権とする。

7 第1項第6号に規定する担保は、銀行又は経理責任者が確実と認める金融機関の保証とする。

8 第1項第7号に規定する担保は、前払金保証法第2条第4項に規定する保証事業会社の保証とする。

(履行保証保険契約)

第14条 経理責任者は、契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を提出させるものとする。

(公共工事履行保証証券)

第15条 経理責任者は、契約の相手方が公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を提出させるものとする。

第2章 工事請負契約

(工事請負契約基準)

第16条 経理責任者は、工事に関する請負契約(以下「工事請負契約」という。)を結ぶ場合は、契約の履行について、「文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)別記第1号の工事請負契約基準(以下「工事請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部について、これにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。

2 経理責任者は、特別の事情がある場合には、工事請負契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。

(工事費内訳明細書及び工程表)

第17条 経理責任者は、工事請負契約を結んだときは、当該契約を結んだ日から15日以内に、請負者から工事費内訳明細書及び工程表を提出させなければならない。ただし、経理責任者が必要と認めない場合は、この限りでない。

(工事既済部分価格内訳書)

第18条 経理責任者は、工事の既済部分について、契約に基づき部分払をしようとするときは、あらかじめ、請負者から工事既済部分価格内訳書を提出させなければならない。

(天災等により損害負担の場合の文部科学大臣の承認)

第19条 経理責任者は、工事請負契約基準第30第4項の規定により、天災その他の不可抗力により、請負の目的物又は工事の既済部分が滅失毀損し、生じた損害の一部を負担しようとするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

2 経理責任者は、前項の承認を受けようとするときは、損害を負担しようとする理由、負担しようとする金額その他必要な事項を記載した承認申請書に関係書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

3 文部科学大臣は、前項の申請書の提出があったときは、当該損害が請負者に重大な影響を及ぼすものであるかどうかその他諸般の事情を検討し、必要があるものと認めたときは、当該損害の一部を負担することについて、これを承認するものとする。

(公共工事の請負代金の前金払の制限)

第20条 経理責任者は、保証事業会社の保証がある場合においても、請負代金について前金払をすることが特に必要又は本学に有利であると認められる場合のほか、前金払をすることができない。

2 経理責任者は、前項の前金払をしようとするときは、請負者から保証事業会社の前払金の保証契約証書を提出させなければならない。

第3章 雑則

(署名)

第21条 この規程により記名して印を押す必要がある場合においては、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。

(施行上必要な事項の定め)

第22条 この規程の実施に関し必要な事項は、本学が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年3月8日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学工事請負契約規程

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
令和3年3月8日 種別なし
令和4年3月25日 種別なし