○国立大学法人お茶の水女子大学支出予算の繰越手続規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学における支出予算の繰越手続については、国立大学法人お茶の水女子大学会計規則及び他の規則等に特別の定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。

(適用法令)

第2条 本規程の運用においては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和38年法律第179号。以下「補助金適正化法」という。)を適用するものとする。

(報告)

第3条 補助金適正化法第7条第1項第5号の規定を適用される事態となった場合は、速やかに事務手続の上、文部科学大臣の指示に従うものとする。

(繰越手続事務)

第4条 前条に規定する手続の結果、繰越しに係る事務手続の実施を命ぜられた場合は、「歳出予算の繰越手続事務について(平成10年10月1日国会第50号会計課長通知)」及び「歳出予算の繰越手続事務の促進について(平成5年2月25日国会第16号会計課長通知)」を準用し、速やかに事務手続を行うものとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学支出予算の繰越手続規程

平成16年4月1日 制定

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成16年4月1日 制定