○国立大学法人お茶の水女子大学資金運用規程

平成21年2月2日

制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学会計規則(以下「規則」という。)第29条及び第52条に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の管理する資金の安全かつ効率的な運用に関し、必要な事項を定め、その業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(運用資金)

第2条 この規程により運用される資金は、次のとおりとする。

(1) 支払資金(事業を実施するために必要な資金)

(2) 余裕資金(前号以外の資金)

(資金運用の責任者)

第3条 資金運用の責任者は、規則第5条に定める財務統括責任者とする。

2 財務統括責任者は、資金運用状況を、学長へ毎事業年度終了後に報告するものとする。

3 財務統括責任者は、資金の運用にあたり不測の事態が生じた場合又は生じることが懸念される場合は、直ちに学長に報告するものとする。

(資金運用の基本原則)

第4条 資金運用の基本原則は、次のとおりとする。

(1) 安全性の確保 運用する資金の元本は、確保するものとする。

(2) 流動性の確保 資金運用にあたっては、事業を実施するために必要な支払に支障のないよう十分な流動性の確保に努めるものとする。

(3) 収益性の確保 資金運用にあたっては、安全性及び流動性の確保を図ることを前提として、収益性の向上(効率的な運用)に努めるものとする。

(4) 満期保有の原則 資金運用にあたっては、原則として、満期到来日まで保有するものとする。

(資金運用の方法)

第5条 資金運用の方法は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国債、地方債、政府保証債その他文部科学大臣の指定する有価証券の購入

(2) 銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金又は株式会社ゆうちょ銀行への貯金

(3) 信託業務を営む銀行又は信託銀行への金銭信託

(資金運用計画)

第6条 財務統括責任者は、年度毎に資金運用計画を作成し、学長の承認を受けるものとする。

2 前項の場合において、運用期間が1年を超えるものについては、原則として経営協議会及び役員会の議を経るものとする。

(事務)

第7条 資金運用計画に関する事務は、財務課が行う。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、資金運用の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、経営協議会で審議の上、役員会で決定する。

この規程は、平成21年2月2日から施行する。

(平成22年2月1日)

この規程は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年3月28日)

この規程は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成24年1月31日)

この規程は、平成24年1月31日から施行する。

(平成25年4月17日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 国立大学法人お茶の水女子大学資金運用委員会規程は廃止する。

国立大学法人お茶の水女子大学資金運用規程

平成21年2月2日 制定

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成21年2月2日 制定
平成22年2月1日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成24年1月31日 種別なし
平成25年4月17日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし