○国立大学法人お茶の水女子大学災害補償規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)に勤務する職員が業務上の事由により負傷、疾病又は死亡(以下「身体障害」という。)を被ったとき、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく補償又は保険給付のほかに、本学が行う補償(以下「法定外補償」という。)について定める。

(業務上災害補償)

第2条 本学は、職員が業務上の事由により身体障害を被ったとき、当該職員又はその遺族(本学が決定する遺族とする。)に対し法定外補償を行なうものとする。

2 前項に定める身体障害は、次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、暴動その他これらに類似の事変による身体障害

(2) 地震、噴火、津波、風土病又は核燃料物質(その汚染物を含む。)による身体障害

(3) 職員の故意若しくは故意の犯罪行為又は重大な過失のみによって生じた当該職員の身体障害

(4) 車両の泥酔運転又は無免許運転の間に生じた当該運転職員の身体障害

(通勤災害補償)

第3条 労災法上業務外の事由とされた通勤災害による身体障害については、労災法上の通勤災害に該当する場合に限り、これを業務上の事由による身体障害に準ずるものとし、本規程を適用する。

(補償の内容)

第4条 この規程により行う補償の種類は、次のとおりとする。

(1) 障害補償

(2) 遺族補償

2 前項に定める補償の種類ごとの補償額は、別表に定める。

(対象となる職員)

第5条 この規程の適用対象となる職員の範囲は、常勤職員及び非常勤職員とする。

(解釈上の疑義の取扱い)

第6条 業務上外の認定等この規程に定める事項につき疑義を生じたときは、労基法及び労災法の規定及びその運用解釈によるものとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補償の種類及び補償額

1 障害補償

業務上の負傷又は疾病が治癒した後身体に障害が存するときは、その障害の程度に応じて次の表に定める額を支給する。障害等級は、労災法に従い、障害が2以上ある場合、又は障害の程度を加重した場合は、労災法の規定を準用し障害等級を決定する。

区分

補償額

業務上災害(万円)

通勤災害(万円)

後遺障害1級

1,540

975

後遺障害2級

1,500

940

後遺障害3級

1,460

905

後遺障害4級

875

550

後遺障害5級

745

470

後遺障害6級

615

390

後遺障害7級

485

310

後遺障害8級

320

195

後遺障害9級

250

155

後遺障害10級

195

120

後遺障害11級

145

90

後遺障害12級

105

65

後遺障害13級

75

45

後遺障害14級

45

30

業務上死亡した場合は、遺族に対し次の表に定める額を支給する。ただし、障害補償支給後再発のため死亡した場合は、遺族補償額から給付を行った障害補償額を控除した差額を支給する。

区分

補償額

業務上災害(万円)

通勤災害(万円)

死亡

1,860

1,200

国立大学法人お茶の水女子大学災害補償規程

平成16年4月1日 制定

(平成26年4月1日施行)