○国立大学法人お茶の水女子大学たな卸資産管理規程

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 管理(第4条・第5条)

第3章 受払(第6条―第10条)

第4章 たな卸(第11条・第12条)

第5章 評価(第13条・第14条)

第6章 雑則(第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)会計規則(以下「規則」という。)の規定に基づき、本学におけるたな卸資産の管理及び事務の手続について定め、たな卸資産の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 たな卸資産の管理については、法令及び諸規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(たな卸資産の定義)

第3条 この規程において「たな卸資産」とは、規則第38条に規定するたな卸資産のうち、次に掲げる各号に定義するたな卸対象となる商品等をいう。

(1) 商品 本学が販売の目的をもって所有する物品であって、本学の通常の業務活動に係るもの(ただし、製品を除く。)をいい、物品に加工を加えずにそのまま外部へ売却されるものをいう。

(2) 製品 本学が販売の目的をもって所有する製造品その他の生産品であって、本学の通常の業務活動に係るものをいう。

(3) 副産物 主産物の製造過程から必然的に派生する物品をいう。

(4) 作業くず 皮革くず、裁断くず、落綿その他原材料及び部分品又は貯蔵品を製造に使用したために残存するくず物をいう。

(5) 半製品 中間的製品として既に加工を終り、現に貯蔵中のもので販売できる状態にあるもの(自製部分品を含む。)をいう。

(6) 原料及び材料(購入部分品を含む。) 原料及び材料(購入部分品を含む。)とは、製品の製造目的で消費される物品で、いまだその用に供されないもの(ただし、半製品又は貯蔵品に属するものを除く。)をいい、購入部分品とは、製品又は半製品の組成部分として当該製品又は半製品に取り付けられる物品で他から購入したものをいう。

(7) 仕掛品 製品、半製品又は部分品の生産のため現に仕掛中のものをいう。

(8) 医薬品 薬事法(昭和35年法律第145号)第2条に規定する医薬品のことをいい、具体的には投薬用薬品、注射用薬品(血液及びプラズマを含む。)、検査用試薬、造影剤、外用薬等の薬品をいう。

(9) 診療材料 薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第1条に規定する別表第1の医療用品、歯科材料及び衛生用品のうち機器機械以外のものをいい、具体的には歯科材料、レントゲンフィルム、酸素、ギブス粉、包帯、ガーゼ、縫合糸等のことをいう。

(10) 消耗品、器具及び備品その他の貯蔵品 燃料、油、釘、包装材料その他の事務用品等の消耗品並びに耐用年数1年未満又は耐用年数1年以上で相当額未満の工具及び備品のうち、取得のときに経費又は材料費として処理されなかったものをいう。ただし、燃料、油等で製品の生産のため補助的に使用されるものは、貯蔵品とすることができるものとする。

2 前項第10号に規定する相当額未満の額は、10万円とする。

第2章 管理

(たな卸資産管理責任者)

第4条 規則第39条に定めるたな卸資産の管理責任者は、財務課長とする。

2 前項のたな卸資産管理責任者は、代理者を別に定め、その業務を代理させることができる。

3 管理部門の業務は、次に掲げるものとする。

(1) たな卸資産の受払管理

(2) たな卸資産の保管

(3) 実地たな卸の実施と報告

(4) 前各号に付帯するたな卸資産管理業務

(善管注意義務)

第5条 たな卸資産を管理し、又は使用する者は、善良なる管理者の注意義務をもって行わなければならない。

第3章 受払

(受払記録)

第6条 第3条に定めるたな卸資産については、たな卸資産台帳を整備し、品目別に入荷又は出荷に関する記録を行い、常にその受払い並びに残高の数量及び単位を明確にしておかなければならない。

(取得等の定義)

第7条 「たな卸資産の取得」とは、購入、贈与、現物出資等により、当該たな卸資産の管理部門において検収を完了することにより、そのたな卸資産を費用又は資産として整理することをいう。

2 「検収」とは、入荷品を注文書、契約書又は請書等と照合し、数量、価格、規格等が正しいことを確認することをいう。

(購入)

第8条 たな卸資産を購入によって取得した場合には、購入代金に手数料等の付随費用を加えて取得価額とする。

2 前項の規定にかかわらず、正当な理由があるときは、付随費用の全部又は一部を加算しない額をもって取得原価とすることができる。ただし、値引き又は割戻しを受けたときは、これを購入代金から控除する。

第9条 削除

(たな卸資産の処分)

第10条 販売を目的としないたな卸資産並びに破損、故障及び陳腐化が著しいたな卸資産を廃棄処分しようとするときは、たな卸資産管理責任者の承認を受けなければならない。

2 承認された時点をもってたな卸資産から除外し、当該たな卸資産を廃棄予定品とする。

3 廃棄予定品で直ちに廃棄を行わないものは、廃棄予定品リストに記載し、指定された保管場所に移動しなければならない。

第4章 たな卸

(たな卸の実施)

第11条 たな卸資産管理責任者は、毎事業年度末に実地たな卸を実施しなければならない。

2 たな卸は、第3条に定める区分に従って実地に行わなければならない。なお、たな卸の対象外となる預り品、廃棄予定品等は正規の在庫品と整理区分しなければならない。

(たな卸差額の報告)

第12条 たな卸資産管理責任者は、実地たな卸の結果について、財務統括責任者に報告しなければならない。

2 たな卸資産に過不足を生じたときは、帳簿たな卸高に対する実地たな卸高の差異を表した明細書を作成し、報告書に添付しなければならない。

第5章 評価

(評価)

第13条 たな卸資産の評価は、原則として移動平均法によらなければならない。ただし、金額に重要性のないものについては、最終仕入原価法によることができる。

(廃棄予定品の評価)

第14条 第10条第2項に定める廃棄予定品は、正規のたな卸資産と区別し、処分可能額まで評価を切り下げることができる。

第6章 雑則

(改廃)

第15条 この規程の改廃は、学長が行う。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年7月2日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日)

この規程は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年4月17日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学たな卸資産管理規程

平成16年4月1日 制定

(平成26年8月1日施行)