○国立大学法人お茶の水女子大学予算規則

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算の編成(第5条―第7条)

第3章 予算の配分(第8条)

第4章 予算の執行(第9条・第10条)

第5章 予算の流用(第11条・第12条)

第6章 予算の変更(第13条)

第7章 予算の繰越(第14条)

第8章 雑則(第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)会計規則の規定に基づき、本学における予算単位、予算責任者及び予算の編成、執行等にかかる手続について定め、予算の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 予算の手続については、法令及び諸規程に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(予算の定義)

第3条 この規則において「予算」とは、事業年度における教育研究その他業務運営に関する計画を表すものであり、年度計画に記載される予算の基礎となるもの(以下「年度予算」という。)をいう。

(予算単位及び予算責任者)

第4条 予算単位及び予算責任者については、別に定める。

2 特別事業等プロジェクトについては、当該プロジェクトを予算単位とし、その長を予算責任者とする。

第2章 予算の編成

(予算編成方針)

第5条 学長は、予算の編成にあたっては、毎事業年度ごとに予算編成方針案を策定し、経営協議会において審議の上、役員会の議を経て、予算編成方針を決定しなければならない。

2 学長は、決定した予算編成方針を各部局長等に通知しなければならない。

(予算原案の編成)

第6条 財務統括責任者は、各部局長等から聴取した諸計画について検討・整理して予算原案を編成し、学長に提出しなければならない。

(予算の決定)

第7条 学長は、提出された予算原案を基に予算案及び年度計画に記載される本学の予算案を作成し、経営協議会において審議の上、役員会の議を経て、事業年度の開始前までに、年度予算を決定しなければならない。

第3章 予算の配分

(年度予算の配分)

第8条 学長は、年度予算の決定後速やかに、予算責任者及び財務統括責任者に予算配分の通知を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、学長は別に定める支出予算について、収入予算の執行をもって配分することができる。

第4章 予算の執行

(予算執行の原則)

第9条 予算責任者は、配分された予算の範囲内において、各予算科目の目的に沿って執行しなければならない。

2 予算の執行にあたって、予算責任者は予算単位に所属する者にその執行権限を委譲することができる。

(予算執行に関する報告)

第10条 予算の執行状況は、予算執行状況表等により常に明らかにしておかなければならない。

2 財務統括責任者は、予算責任者に対し、必要があるときは、予算執行について資料の提出を求め、調査又は指示することができる。

第5章 予算の流用

(目的別科目間の予算の流用)

第11条 予算責任者は、予算単位間又は予算単位内において、年度予算の目的別科目を超えて執行する必要があるときは、学長に他の目的別科目からの流用を申請しなければならない。

2 学長は、前項に規定する流用申請を認めたときは、その旨を当該予算責任者及び財務統括責任者に通知するとともに、これに基づき配分予算額の振替を行わなければならない。

(同一目的別科目内の予算の流用)

第12条 予算責任者は、予算単位間において、同一目的別科目内の各予算単位が定める予算事項を超えて執行する必要があるときは、学長に他の予算事項からの流用を申請しなければならない。

2 学長は、前項に規定する流用申請を認めたときは、その旨を当該予算責任者及び財務統括責任者に通知するとともに、これに基づき配分予算額の振替を行わなければならない。

3 予算責任者は、予算単位内において年度予算の目的別科目の変更を伴わない軽微な変更をする必要が生じたときには、年度予算の流用を行うことができる。

第6章 予算の変更

(予算の変更)

第13条 学長は、本学の運営状況を勘案し、既に配分した年度予算を変更する必要が生じたときは、経営協議会において審議し、役員会の議を経なければならない。

2 学長は、緊急を要するため、前項の手続を経ることができないとき又は年度当初計画に重要な変更を生じさせないときは、学長があらかじめこれを決定し、その直後に開かれる経営協議会及び役員会に報告し、その追認を受けなければならない。

3 学長は、前2項に基づき年度予算の変更を決定したときは、速やかにその旨を当該予算責任者及び財務統括責任者に通知しなければならない。

第7章 予算の繰越

(予算の繰越)

第14条 予算責任者は、年度予算のうち、翌事業年度に繰越しをする必要があるときは、予算繰越見積書を作成し、財務統括責任者に提出しなければならない。

2 財務統括責任者は、予算繰越見積書を取りまとめ、学長の決定を求めなければならない。この場合において、学長が予算の繰越しを決定したときは、財務統括責任者は、速やかにその旨を予算繰越通知書により予算責任者に通知しなければならない。

第8章 雑則

(改廃)

第15条 この規則の改廃は、経営協議会で審議の上、役員会で決定する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月8日)

この規則は、平成17年3月8日から施行する。

(平成19年7月2日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学予算規則

平成16年4月1日 制定

(平成26年8月1日施行)