○国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等調査委員会規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等人権委員会規則第12条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は、ハラスメント等人権侵害にかかる事案について公平な事実調査のために、次に掲げる事項を行う。

(1) 相談者からの申立てにより、当該申立てに係る事案のみを対象とした事実調査に関すること。

(2) その他調査に関すること。

2 委員会は、調査結果を6か月以内に国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等人権委員会(以下「人権委員会」という。)に報告しなければならない。ただし、6か月以内に調査が完了しない場合において、やむを得ない事由があるときは、人権委員会に報告の上、相当期間延長することができる。

3 調査手続きについては、別に定める。

(組織)

第3条 委員会は、当該事案ごとに、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 当該事案の関係する部局以外から、委員のジェンダー比に配慮し、人権委員会が選出した者若干人

(2) 外部の弁護士1人

2 前項の委員は、複数の事案の調査委員を兼務することを妨げない。

3 第1項各号の委員の任期は、当該事案に係る任務が終了するまでとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長にやむを得ない事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(委員の責務)

第5条 委員は、任務中及び任務後において、その任務上知り得た秘密を厳守しなければならない。

2 委員は、当事者のプライバシー及び名誉を守り、人権を尊重しなければならない。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、人権委員会の承認を得て、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、人事労務課が行う。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等調査委員会規程

平成16年4月1日 制定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成25年2月20日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし