○国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等人権侵害相談員規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等人権侵害防止ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等人権侵害相談員(以下「相談員」という。)に関し必要な事項を定める。

(職務内容)

第2条 相談員は、ガイドラインに規定する人権侵害等の相談について相談を受け、大学の対応手続を説明し、専門相談員への取次ぎを行う。

(相談員)

第3条 相談員は、次に掲げる者とする。

(1) 各学部から選出された教員各1人

(2) 大学院人間文化創成科学研究科(以下「研究科」という。)博士前期課程比較社会文化学専攻及び博士後期課程比較社会文化学専攻から選出された教員1人

(3) 研究科博士前期課程人間発達科学専攻及び博士後期課程人間発達科学専攻から選出された教員1人

(4) 研究科博士前期課程ジェンダー社会科学専攻及び博士後期課程ジェンダー学際研究専攻から選出された教員1人

(5) 研究科博士前期課程ライフサイエンス専攻及び博士後期課程ライフサイエンス専攻から選出された教員1人

(6) 研究科博士前期課程理学専攻及び博士後期課程理学専攻から選出された教員1人

(7) 研究科博士前期課程生活工学共同専攻及び博士後期課程生活工学共同専攻から選出された教員1人

(8) 各附属学校長が指名する各附属学校の教員2人。ただし附属幼稚園においては1人

(9) 副学長(事務総括)が指名する事務職員若干人

(10) 大学に置かれる学年担当及び学生相談室スタッフ、附属学校に置かれるクラス担当(担任)、学校教育法施行規則の規定による主任、主事のうち適当な者及び保健室員(養護教諭)

2 相談員の指名に当たっては、ジェンダー比に配慮するものとする。

(任期)

第4条 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(相談)

第5条 本学構成員等は、学部・学科等又は所属等を越えて任意の相談員に相談することができる。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等人権委員会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日)

この規程は、平成16年12月22日から施行する。

(平成19年3月22日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等人権侵害相談員規程

平成16年4月1日 制定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成16年12月22日 種別なし
平成19年3月22日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし