○国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等人権侵害専門相談員規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等人権侵害防止ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)の規定に基づき、ハラスメント等人権侵害専門相談員(以下「専門相談員」という。)に関し必要な事項を定める。

(職務内容)

第2条 専門相談員は、ガイドラインに規定する人権侵害等の相談に応じ、助言及び支援を行う。

(業務)

第3条 専門相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) ハラスメント等人権侵害に関する相談

(2) ハラスメント等人権侵害の問題解決のための手続に関する相談

(3) ハラスメント等人権侵害に関する相談を行った者に対する支援

(4) ハラスメント等人権侵害に関するハラスメント等人権委員会への通知、調整、調停及び事実調査の取次ぎ

(5) ハラスメント等人権侵害に関する学内・学外相談窓口及びハラスメント等人権侵害相談室長(以下「相談室長」という。)との連絡調整

(6) その他相談に関する事項

(部局等との連携及び協力)

第4条 専門相談員は、前条に定める業務を遂行するに当たっては、相談室長への相談及び報告を行い、必要に応じて保健管理センター、学生相談室その他の関係部局等と緊密な連携及び協力のもとに行う。

(専門相談員の基本姿勢)

第5条 専門相談員は、次に掲げる事項を基本姿勢として業務に当たる。

(1) 相談者及び関係者のプライバシーと名誉の尊重及び秘密の厳守

(2) 相談者の人権を尊重し、相談者が信頼し、安心できる相談

(3) 相談者の意思を尊重し、問題解決策の誘導及び強要の禁止

(4) 相談上知り得た秘密の厳守

(5) ハラスメント等人権侵害に当たるような言動の禁止

(6) 適切な情報の提供

(相談の受付)

第6条 専門相談員への相談については、面談を原則とする。ただし、相談者の意思によりその他の方法によることができる。

2 相談に当たっては、相談者の意思により匿名とすることができる。

(相談記録)

第7条 専門相談員は、相談についての記録を作成し、相談終了後、相談者の同意を得た上で、保管する。

(報告)

第8条 専門相談員は、原則として当該相談者の同意を得た場合に、報告書を作成し、国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等人権委員会(以下「人権委員会」という。)に提出する。ただし、相談室が特に必要と認めた場合にも、人権委員会に報告書を提出するものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、専門相談員に関し必要な事項は、人権委員会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等人権侵害専門相談員規程

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成29年3月27日 種別なし
令和4年3月25日 種別なし