○国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等人権委員会規則

平成16年4月1日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人お茶の水女子大学人権憲章及び国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等人権侵害防止ガイドラインに基づき、本学にハラスメント等人権侵害防止、問題が生じた場合の被害からの回復、学習・研究・就労保障及び本学の取るべき措置を図るため、国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等人権委員会(以下「人権委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 人権委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) ハラスメント等人権侵害の防止及び施策に関すること。

(2) ハラスメント等人権侵害の権利回復に関すること。

(3) ハラスメント等人権侵害の相談体制に関すること。

(4) ハラスメント等人権侵害の問題解決体制に関すること。

(5) ハラスメント等人権侵害の緊急の安全措置に関すること。

(6) ハラスメント等人権侵害の通知に関すること。

(7) ハラスメント等人権侵害の権利回復措置及び処分について、学長及び部局長への勧告に関すること。

(8) その他ハラスメント等人権侵害に関し必要な事項

(組織)

第3条 人権委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 委員長

(2) ハラスメント等人権侵害相談室長(以下「相談室長」という。)

(3) グローバル人材育成・男女共同参画推進本部から選出された教員1人

(4) 各学部から選出された教員各1人

(5) 大学院人間文化創成科学研究科(以下「研究科」という。)博士前期課程比較社会文化学専攻及び博士後期課程比較社会文化学専攻から選出された教員1人

(6) 研究科博士前期課程人間発達科学専攻及び博士後期課程人間発達科学専攻から選出された教員1人

(7) 研究科博士前期課程ジェンダー社会科学専攻及び博士後期課程ジェンダー学際研究専攻から選出された教員1人

(8) 研究科博士前期課程ライフサイエンス専攻及び博士後期課程ライフサイエンス専攻から選出された教員1人

(9) 研究科博士前期課程理学専攻及び博士後期課程理学専攻から選出された教員1人

(10) 研究科博士前期課程生活工学共同専攻及び博士後期課程生活工学共同専攻から選出された教員1人

(11) 附属学校から選出された副校長又は教諭2人

(12) 副学長(事務総括)

(13) 人事労務課長

(14) 学生・キャリア支援課長

(15) 人事労務課職員1人

(16) その他学長が必要と認めた者

2 前項第3号から第11号まで、第15号及び第16号の委員は、学長が任命する。

(任期等)

第4条 前条第1項第3号から第11号までの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第1項第16号の委員の任期は、その都度定める。

(委員長)

第5条 委員長は、本学専任の教授のうちから学長が任命する。

2 委員長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 委員長が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員長は、人権委員会を招集し、その議長となる。

5 委員長にやむを得ない事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(相談室長)

第6条 相談室長は、本学専任の教授のうちから学長が任命する。

2 相談室長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 相談室長が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員以外の者の出席)

第7条 人権委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(事案の審議)

第8条 第2条第5号から第7号までに関する審議は、委員長及び次に掲げる委員で行う。

(1) 第3条第1項第4号に規定する学部選出の委員のうち1人

(2) 第3条第1項第5号から第10号までに規定する研究科選出の委員のうち1人

(3) 副学長(事務総括)

(4) 人事労務課長

(5) その他学長が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、附属学校にかかわる事案の場合は、第3条第1項第11号に規定する附属学校から選出された副校長又は教諭2人の委員を加える。

(ハラスメント等通知委員会)

第9条 人権委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、ハラスメント等人権侵害における被害申立ての相手方に対して、被害申立てがあったことについての注意喚起を目的とした通知を行うため、その事案ごとに、国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等通知委員会(以下「通知委員会」という。)を置くことができる。

(1) ハラスメント等人権侵害の通知の申立てがあったとき。

(2) 人権委員会が通知委員会を設けることが必要と判断したとき。

2 通知委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(ハラスメント等調整委員会)

第10条 人権委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等調整委員会(以下「調整委員会」という。)を置くことができる。また、ハラスメント等人権侵害における当事者に関係する部局長等に対し、被害申立ての相手方との調整を求めることができる。

(1) ハラスメント等人権侵害の調整の申立てがあったとき。

(2) 人権委員会が調整委員会を設けることが必要と判断したとき。

2 調整に関し必要な事項は、別に定める。

(ハラスメント等調停委員会)

第11条 人権委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、ハラスメント等人権侵害における被害者の権利回復を目的とした当事者の協議を援助するため、その事案ごとに、国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等調停委員会(以下「調停委員会」という。)を置くことができる。

(1) ハラスメント等人権侵害の調停の申立てがあったとき。

(2) 人権委員会が調停委員会を設けることが必要と判断したとき。

2 調停委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(ハラスメント等調査委員会)

第12条 人権委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、ハラスメント等人権侵害について、公平な立場から被害者の権利回復を目的とした事実調査を行うため、その事案ごとに、国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くことができる。

(1) ハラスメント等人権侵害の調査の申立てがあったとき。

(2) 人権委員会が調査委員会を設けることが必要と判断したとき。

2 調査委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(委員の責務)

第13条 委員は、任期中及び任期後において、その任務上知り得た秘密を厳守しなければならない。

2 委員は、当事者のプライバシー及び名誉を守り、人権を尊重しなければならない。

(事務)

第14条 人権委員会の事務は、人事労務課が行う。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、人権委員会の運営に関し必要な事項は、人権委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月20日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日)

この規則は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。ただし、第3条第1項第2号の改正規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年2月20日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等人権委員会規則

平成16年4月1日 制定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年3月24日 種別なし
平成19年3月22日 種別なし
平成20年3月20日 種別なし
平成21年2月20日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成25年2月20日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし