○国立大学法人お茶の水女子大学任期付教員に関する規則

平成25年2月27日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学任期付職員規程第2条の規定に基づき、任期付教員の労働条件、服務その他就業に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において「任期付教員」とは、国立大学法人お茶の水女子大学教員の任期に関する規則(以下「任期に関する規則」という。)の規定の適用を受けて任期を定めて雇用される教員をいう。

(教育研究組織等)

第3条 任期付教員の教育研究組織、教員の職、任期、再任に関する事項は、任期に関する規則の定めるところによる。

(選考の方法)

第4条 任期付教員の選考は、国立大学法人お茶の水女子大学教員選考規則に定めるところによる。

(給与)

第5条 任期付教員の給与は、国立大学法人お茶の水女子大学年俸制適用職員給与規程に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる教員の給与は、国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の定めるところによる。

(1) 基幹研究院人文科学系、人間科学系及び自然科学系に所属する任期付教員(学長が定める者を除く。)

(2) お茶大アカデミック・プロダクションに所属するテニュア・トラック教員

(3) 学校教育研究部に所属する講師(附属学校からの出向者に限る。)

(退職手当の取扱い)

第6条 任期付教員の退職手当は、支給しない。ただし、前条第2項に掲げる教員は、国立大学法人お茶の水女子大学職員退職手当規程に定めるところによる。

(他の就業規則との関係)

第7条 この規則に定めのない事項については、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則及び国立大学法人お茶の水女子大学教員の就業に関する規則の定めるところによる。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学任期付教員に関する規則

平成25年2月27日 制定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
平成25年2月27日 制定
平成27年3月25日 種別なし