○国立大学法人お茶の水女子大学名誉博士称号授与規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における国立大学法人お茶の水女子大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号授与に関し必要な事項を定める。

(要件)

第2条 名誉博士の称号は、次の各号のいずれかに該当する者に授与することができる。

(1) 学術文化の発展及び国際的文化交流について特に顕著な貢献があり、本学において顕彰することが適当と認められる者

(2) 本学の教育研究の発展に関して、その功績が特に顕著であった者

(3) 社会貢献において多大な業績があり、本学において顕彰することが適当と認められる者

(推薦及び授与手続)

第3条 学長は、前条に該当すると認められる者がある場合、教育研究評議会の議を経て、名誉博士の称号を授与する。

2 前項のほか、部局長等は、前条に該当すると認められる者がある場合、当該部局の教授会等の議を経て、これを学長に推薦することができる。推薦に当たっては、別記様式第1の推薦書を提出する。

3 学長は、前項の推薦があったときは、教育研究評議会の議を経て、名誉博士の称号を授与する。

4 教育研究評議会は、出席評議員の4分の3以上の同意を得て、名誉博士の称号授与を議決するものとする。

(審査委員会)

第4条 学長は、前条の規定により名誉博士の称号を授与しようとするときは、教育研究評議会の議に先立ち、名誉博士称号授与審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、審査を行う。

2 審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事

(3) 副学長(前号に該当する者を除く。)

(4) 各学部長

(5) 大学院人間文化創成科学研究科長

(6) 副学長(事務総括)

(7) その他学長が必要と認めた者

3 審査委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。

4 審査委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

5 前各項に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、審査委員会が別に定める。

(称号の授与)

第5条 名誉博士の称号授与は、別記様式第2による名誉博士記を交付して行うものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、名誉博士の称号授与に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に名誉博士の称号を有する者は、この規則により名誉博士の称号を与えられたものとみなす。

(平成17年4月1日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規則は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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国立大学法人お茶の水女子大学名誉博士称号授与規則

平成16年4月1日 制定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年4月1日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成21年2月20日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし