○国立大学法人お茶の水女子大学名誉教授に関する規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号授与等に関し必要な事項を定める。

(要件)

第2条 名誉教授の称号は、次の各号のいずれかに該当する者に授与する。

(1) 本学の教授(本学の理事として勤務した期間があるときはこれを含める。)として10年以上勤務し、教育上又は学術上特に功績のあった者

(2) 本学の学長として、特に功績の顕著であった者

(3) 本学の教授として勤務し、教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者(第1号に規定する者を除く。)

(4) 本学関係者で教育上又は学術上特に功績のあった者

(在職年数の通算)

第3条 本学の教授として5年以上勤務した者については、次に掲げる年数を加算して10年に達する場合は、前条第1号の年数に達したものとみなす。

(1) 本学の准教授としての勤務年数はその全年数、専任講師としての勤務年数はその2分の1の年数、助教としての勤務年数はその3分の1の年数、助手としての勤務年数はその3分の1の年数

(2) 本学以外の国立大学法人及び公私立の大学(短期大学を除く。)の教授又は准教授としての勤務年数はその全年数、専任講師としての勤務年数はその2分の1の年数

(3) 大学に相当すると認められる教育・研究機関等において教育・研究に従事した年数のうち、専任講師相当職以上の職としての勤務年数はその2分の1の年数

2 前項の規定の適用にあたっては、兼任の教授又は准教授としての勤務年数は、専任者の場合に準ずるものとする。

(選考手続)

第4条 部局(各学部、大学院人間文化創成科学研究科、保健管理センター、基幹研究院、各機構をいう。以下同じ。)の長は、第2条第1号第3号又は第4号に該当する者がある場合は、各学部及び大学院人間文化創成科学研究科にあっては当該教授会、保健管理センターにあっては保健管理センター運営委員会、基幹研究院にあっては基幹研究院会議、各機構にあっては当該研究機構会議又はサスティナブル社会実装機構会議(以下「教授会等」という。)の出席構成員の4分の3以上の同意を得て学長に推薦する。

2 学長は、前項の推薦及び第2条第2号に該当する者があったときは、その選考を教育研究評議会に付議する。ただし、当該推薦が第2条第4号に該当するものであるときは、当該部局教授会等を除く全部局の教授会等の同意を得た上で、教育研究評議会へ付議するものとする。

(教育研究評議会の決定)

第5条 教育研究評議会は、出席評議員の4分の3以上の同意を得て、名誉教授を決定する。

(称号の授与)

第6条 名誉教授の称号授与は、本学が別記様式による辞令書を交付して行う。

(便宜供与)

第7条 名誉教授には特別の事情がある場合に限り、当該学科等の研究室の一部を支障のない範囲内で提供することができる。

2 前項の場合は、当該部局教授会等及び教育研究評議会の同意を得なければならない。

3 前項の同意には、それぞれ構成員の4分の3以上出席し、その4分の3以上の賛成を必要とする。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に名誉教授の称号を有する者は、この規則により名誉教授の称号を与えられたものとみなす。

3 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学職員となった者に対する第3条の規定の適用については、その全年数を通算することができる。

(平成17年2月23日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の第3条の規定の適用については、この規則の施行前における助教授として在職は、准教授としての在職とみなす。

(平成20年3月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

国立大学法人お茶の水女子大学名誉教授に関する規則

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年2月23日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成21年3月26日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし