○国立大学法人お茶の水女子大学客員教員に関する規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学の客員教員に関し必要な事項を定める。

(種類)

第2条 客員教員の称号は、次のとおりとする。

(1) 客員教授

(2) 客員准教授

(3) 客員講師

(要件)

第3条 客員教員は、次の各号のいずれかに該当する者のうち適当と認められる者で、本学において引き続き3月以上、専攻分野について教授又は研究に従事する者とする。

(1) 常時勤務を要しない教員

(2) 勤務の契約による外国人の教員

2 前項に定めるもののほか、学長は本学職員以外の者で次の各号のいずれかの業務を委嘱した者について、客員教員の称号を付与することができる。

(1) 本学の教育研究の支援として、特定のプログラムの策定及び実施に関する業務

(2) その他本学において学長が必要と認める業務

(選考の方法)

第4条 客員教員の選考は、前条第1項の場合にあっては当該部局の教授会(これに準ずるものを含む。)同条第2項の場合にあっては役員会の議を経て、学長が行う。

2 前条の選考にあたっては、国立大学法人お茶の水女子大学教員選考基準第1条第2条又は第3条の規定を準用する。

(付与期間)

第5条 客員教員の称号を付与する期間は、第3条に規定する業務に従事する期間とする。

(本人への通知)

第6条 客員教員の称号付与は、文書を交付して行うものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月2日)

この規則は、平成19年2月2日から施行する。

(平成19年3月27日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則により客員助教授の称号を有する者は、別に辞令を発せられない限り、この規則により客員准教授の称号を付与されたものとみなす。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学客員教員に関する規則

平成16年4月1日 制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成18年3月22日 種別なし
平成19年2月2日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし