○国立大学法人お茶の水女子大学「お茶大アカデミック・プロダクション」におけるテニュア・トラック制に関する規則

平成22年11月24日

制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学「お茶大アカデミック・プロダクション」(以下「お茶大アカデミック・プロダクション」という。)におけるテニュア・トラック制に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) テニュア 定年制適用職員としての身分をいう。

(2) テニュア・トラック制 テニュア・トラック期間満了時までにテニュアの獲得に係る審査を行い、可とされた大学教員についてテニュアを付与する制度(不可となった場合は、テニュア・トラック期間満了をもって退職する制度)をいう。

(3) テニュア・トラック教員 テニュア・トラック制の職に任用された大学教員をいう。

(4) テニュア・トラック期間 テニュア・トラック教員として任用されてからテニュアを獲得するまでの期間(テニュアを獲得できなかった場合は、当該任期が満了するまでの期間)をいう。

(対象となる職等)

第3条 この規則の対象となる大学教員は、「お茶大アカデミック・プロダクション」の特任助教とする。

(テニュア・トラックの期間)

第4条 テニュア・トラック期間は、5年以内とする。

2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条第1項第1号及び労働基準法第14条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成15年厚生労働省告示第356号)の定めるところにより、博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者その他の高度の専門的知識等を有する者以外の者に対し、3年以上のテニュア・トラック期間を付与する場合は、3年の労働契約期間の後に、残余の期間について契約更新を行うものとする。

(同意及び説明責任)

第5条 テニュア・トラック教員を任用する場合は、書面により、任用される者の同意を得なければならない。

2 学長は、前項の同意を得る場合には、テニュア・トラック教員として知っておくべき事項について、あらかじめ説明しなければならない。

(テニュア獲得に係る審査)

第6条 テニュア獲得に係る審査は、国立大学法人お茶の水女子大学教員選考規則第1条の規定にかかわらず、役員会の議を経て、学長が行うものとする。

2 学長は、前項の審査にあたり、テニュア資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を設置し、その審査を経るものとする。

3 テニュア獲得に係る審査は、原則としてテニュア・トラックの期間が満了する7月前までに終えるものとし、学長は、その結果について、速やかに当該教員に通知するものとする。

4 資格審査委員会については、学長が別に定める。

(テニュアが獲得できなかった場合の取扱い)

第7条 テニュア獲得に係る審査で不可とされた当該教員から、転出準備等のため当初の労働契約期間を超えて契約を更新したい旨の申し出があった場合には、6月を限度としてこれを更新することができるものとする。

2 前項の規定に基づく労働条件については、学長が別に定める。

(テニュアの獲得に係る審査に対する異議申立て)

第8条 テニュア獲得に係る審査を受けた当該教員は、審査結果について異議がある場合には、書面により学長あてに異議の申立てを行うことができる。ただし、異議申立ては、審査結果の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。

2 学長は、前項の異議申立てを受けたときは、役員会において、当該申立書に基づき審査の要否を判断のうえ、審査の必要性があると認められた場合には、役員会のもと不服審査委員会を設置し、資格審査委員会における審査手続及び審査結果の妥当性について審査を行うものとする。この審査に当たり、当該教員は、不服審査委員会において意見陳述を行うことができる。

3 前項の規定における審査の結果、あらためて審査を行う必要があると認められた場合には、学長は、不服審査委員会での審査結果を付して、当該資格審査委員会に対して再審査を求めるものとする。

4 前2項に定める審査は、原則として当該教員のテニュア・トラックの期間が満了するまでに終えるものとする。

(その他)

第9条 テニュア・トラック制により任用されている当該教員が、当該テニュア・トラックの期間中に他の任期の定めのない職に昇任した場合には、当該昇任に係る審査結果をもってテニュアを獲得したものとみなす。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、「お茶大アカデミック・プロダクション」におけるテニュア・トラック制に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規則は、平成22年11月24日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に任用されている「お茶大アカデミック・プロダクション」の特任助教は、この規則により、任用された者とみなす。

3 前項の規定により、テニュア・トラック教員とみなされた「お茶大アカデミック・プロダクション」の特任助教のテニュア・トラック期間は、当該教員がお茶の水女子大学に任用された日をその始期とする。

国立大学法人お茶の水女子大学「お茶大アカデミック・プロダクション」におけるテニュア・トラ…

平成22年11月24日 制定

(平成22年11月24日施行)