○国立大学法人お茶の水女子大学保健管理センター所長選考規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学保健管理センター規則第5条第3項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学保健管理センター所長(以下「所長」という。)の選考に関し必要な事項を定める。

(選考の時期)

第2条 所長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 所長の任期が満了するとき。

(2) 所長が辞任を申し出たとき。

(3) 所長が欠員となったとき。

2 所長の選考は、前項第1号の場合にあっては原則として任期満了の30日前までに、第2号及び第3号の場合にあっては速やかに行うものとする。

(選考の方法)

第3条 学長は、本学専任の教授又は准教授のうちから所長を任命する。

2 学長が特に必要と認める場合は、特任教授又は特任准教授のうちから所長を任命することができる。

(任期)

第4条 前条第1項により任命された所長の任期は、原則として2年とし、同条第2項により任命された所長の任期は、原則として1年とする。ただし、いずれも再任を妨げない。

2 所長が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、所長の選考に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、学長が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際廃止されたお茶の水女子大学保健管理センター所長選考規程により任命された所長(以下「旧所長」という。)は、国立大学法人が成立の日において、国立大学法人お茶の水女子大学の所長(以下「新所長」という。)となるものとする。

3 新所長の任期は、旧所長の任期の残任期間とする。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年1月28日)

この規則は、令和3年1月28日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学保健管理センター所長選考規則

平成16年4月1日 制定

(令和3年1月28日施行)

体系情報
第4編 業/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
令和3年1月28日 種別なし