○国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科専攻長選考規則

平成27年3月25日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学大学院学則第7条第4項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科専攻長(以下「専攻長」という。)の選考に関し必要な事項を定める。

(選考の時期)

第2条 専攻長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 専攻長の任期が満了するとき。

(2) 専攻長が辞任を申し出たとき。

(3) 専攻長が欠員となったとき。

2 専攻長の選考は、前項第1号の場合にあっては原則として任期満了の30日前までに、第2号及び第3号の場合にあっては速やかに行うものとする。

(選考の範囲)

第3条 専攻長は、当該専攻を担当する教授のうちから選考する。

(選考の方法)

第4条 専攻長の選考は、当該専攻会議の議を経て、大学院人間文化創成科学研究科長が行う。

(任期)

第5条 専攻長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 専攻長が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、専攻長の選考に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初に任命される専攻長は、この規則に基づき選考されたものとみなす。

3 国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教育院専攻長選考規則は、廃止する。

(平成28年3月25日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科専攻長選考規則

平成27年3月25日 制定

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第1章
沿革情報
平成27年3月25日 制定
平成28年3月25日 種別なし