○国立大学法人お茶の水女子大学基幹研究院系長選考規則

平成27年3月25日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学基幹研究院規則第9条第3項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学基幹研究院系長(以下「系長」という。)の選考に関し必要な事項を定める。

(選考の時期)

第2条 系長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 系長の任期が満了するとき。

(2) 系長が辞任を申し出たとき。

(3) 系長が欠員となったとき。

2 系長の選考は、前項第1号の場合にあっては原則として任期満了の30日前までに、第2号及び第3号の場合にあっては速やかに行うものとする。

(選考の範囲)

第3条 系長は、当該系会議構成員である教授のうちから学長が任命する。

(選考の方法)

第4条 系長の選考は、基幹研究院長の推薦により、学長が行う。

2 前項の推薦を行うため、基幹研究院会議の議を経て、系長候補者を選出するものとする。

(任期)

第5条 系長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 系長が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、系長の選考に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初に任命される系長は、この規則に基づき選考されたものとみなす。

3 国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科研究院系長選考規則は、廃止する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学基幹研究院系長選考規則

平成27年3月25日 制定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第1章
沿革情報
平成27年3月25日 制定
平成29年3月31日 種別なし