○国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科長選考規則

平成18年11月7日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学教員の就業に関する規則第4条の規定により国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科長(以下「研究科長」という。)の選考に関し必要な事項を定める。

(選考の時期)

第2条 研究科長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 研究科長の任期が満了するとき。

(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。

(3) 研究科長が欠員となったとき。

2 研究科長の選考は、前項第1号の場合にあっては原則として任期満了の30日前までに、第2号及び第3号の場合にあっては速やかに行うものとする。

(選考の範囲)

第3条 研究科長は、人間文化創成科学研究科教授会(以下「教授会」という。)の構成員である教授のうちから選考する。

(選考の方法)

第4条 研究科長の選考は、教授会の議を経て学長が行う。

2 教授会は、研究科長候補者を選定するため、教授会の構成員(選挙日に休職中の者及び就業禁止期間中の者を除く。)による選挙を行う。

3 選挙の公示は、1週間前までに行う。

(選挙)

第5条 選挙は、単記無記名による投票とし、有効投票数の過半数の得票者を当選者とする。

2 前項の投票の結果、当選者が決定しない場合は、得票数上位2人(得票同数の場合は、年長者を上位とする。)について決選投票を行い、得票多数の者を当選者とする。ただし、得票同数のときは、年長者を当選者とする。

(不在投票)

第6条 出張、研修その他やむを得ない理由により、選挙日に投票できない場合は、前条第1項に規定する選挙について不在投票を行うことができる。

2 不在投票を行う場合は、投票用紙に必要事項を記入し、密封した封筒に署名押印の上、選挙日の前日までに学務課に提出しなければならない。

(選挙の定足数)

第7条 選挙の定足数は、第4条第2項に定める教授会の構成員の4分の3以上とする。

(選挙管理)

第8条 選挙管理に関する事務は、研究科長又はその代理者の管理の下に学務課が行う。

2 投票及び開票の立会人は、教授会の構成員の互選による4人の教員をもって充てる。ただし、当該教員が選挙の候補者となった場合には、次点者と交替しなければならない。

(任期)

第9条 研究科長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えて在任することはできない。

2 研究科長が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(雑則)

第10条 この規則の実施上の細目については、教授会の議を経て学長が定める。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科設置準備委員会により研究科長候補者として選出された者は、この規則に基づき選考されたものとみなす。ただし、その任期は第9条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規則は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科長選考規則

平成18年11月7日 制定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第1章
沿革情報
平成18年11月7日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし