○国立大学法人お茶の水女子大学文教育学部長候補者選挙規程

平成16年4月1日

制定

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学学部長選考規則第4条第3項に規定する学部長候補者を選定するための選挙(以下「選挙」という。)については、この規程の定めるところによる。

第2条 学部長(その代理者を含む。以下同じ。)は、少なくとも1週間前までに選挙の期日を予告する。

第3条 選挙権を有する者(以下「有権者」という。)は、本学部教授会を構成する教授、准教授、講師及び助教とする。

2 選挙の定足数は、有権者の総数の4分の3以上とする。

第4条 選挙は、単記無記名による投票とし、有効投票数の過半数の得票者を当選者とする。

2 前項の投票の結果、有効投票数の過半数の得票者がない場合は、得票順に上位2人(末位に同点者があれば、これを加える。)を被選挙者として、第2次投票を行い、有効投票数の過半数の得票者を当選者とする。

3 第2次投票の結果、再度、有効投票数の過半数の得票者がない場合は、得票数の多い者を当選者とする。ただし、得票同数のときは、年長者を当選者とする。

第5条 投票を始めてから当選者が決定しない間に、得票者が被選挙者であることを辞退することはできない。

第6条 投票数が定足数に満たない場合又は当選者が学部長候補者になることを辞退した場合は、改めて選挙を行う。

第7条 選挙管理に関する事務は、学部長の管理の下に学務課が行う。

2 投票及び開票は、あらかじめ教授会において選出された教授2人が立ち会って行う。ただし、第4条第2項に規定する被選挙者となった場合は、予備員と交替する。

第8条 この規程の改正、廃止又は運用については、その構成員の3分の2以上が出席した教授会において、その3分の2以上の賛否により決定する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規程は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学文教育学部長候補者選挙規程

平成16年4月1日 制定

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第4編 業/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし