○国立大学法人お茶の水女子大学学部長選考規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学教員の就業に関する規則第4条の規定により国立大学法人お茶の水女子大学学部長の選考に関し必要な事項を定める。

(選考の時期)

第2条 学部長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 学部長の任期が満了するとき。

(2) 学部長が辞任を申し出たとき。

(3) 学部長が欠員となったとき。

2 学部長の選考は、前項第1号の場合にあっては原則として任期満了の30日前までに、第2号及び第3号の場合にあっては速やかに行うものとする。

(選考の範囲)

第3条 学部長は、当該学部教授会を構成する教授のうちから選考する。

(選考の方法)

第4条 学部長の選考は、当該学部教授会の議を経て学長が行う。

2 当該学部教授会は、学部長候補者を選定するため、教授会の構成員による選挙を行う。

3 前項の選挙の方法は、当該学部教授会の定めるところによる。

(報告)

第5条 学部長又はその代理者は、前条の規定により学部長候補者を選定したときは、選挙記録を添えて学長に報告する。

(任期)

第6条 学部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えて在任することはできない。

2 学部長が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初に任命される学部長は、この規則に基づき選考されたものとみなす。

(平成17年11月16日)

この規則は、平成17年11月16日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学学部長選考規則

平成16年4月1日 制定

(平成17年11月16日施行)

体系情報
第4編 業/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年11月16日 種別なし