○国立大学法人お茶の水女子大学学長特別顧問に関する規則

平成27年3月25日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第17条の6第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学学長特別顧問(以下「学長特別顧問」という。)に関し必要な事項を定める。

(職務)

第2条 学長特別顧問は、学長の求めに応じて、大学の各種施策について、総合的・専門的見地から提言又は助言を行う。

(委嘱)

第3条 学長特別顧問は、高い学識を有し、大学運営に関し卓越した識見を有する者のうちから、役員会の議を経て、学長が委嘱する。

(委嘱期間)

第4条 学長特別顧問の委嘱期間は、原則として2年とし、更新を妨げない。ただし、委嘱期間の末日は、当該学長特別顧問を委嘱する学長の任期の末日以前とする。

(謝金等)

第5条 学長特別顧問の謝金及び旅費は、学長が必要と認める場合に、別に定めるところにより支給することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、学長特別顧問に関し必要な事項は、学長がその都度定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学学長特別顧問に関する規則

平成27年3月25日 制定

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 業/第1章
沿革情報
平成27年3月25日 制定
平成31年3月29日 種別なし
令和3年12月24日 種別なし