○国立大学法人お茶の水女子大学学長補佐に関する規則

平成18年1月18日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第17条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)学長補佐に関し必要な事項を定める。

(職務)

第2条 学長補佐は、学長を補佐し、学長の命を受け、特定の事項について企画・立案及び連絡調整等を行う。

(選考の時期)

第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、学長補佐候補者の選考を行う。

(1) 学長補佐の任期が満了するとき。

(2) 学長補佐が辞任を申し出たとき。

(3) 学長補佐が欠員となったとき。

(選考の方法)

第4条 学長は、本学専任の教授若しくは准教授又は監査室長、課長、専任課長若しくは副課長のうちから学長補佐を任命する。

2 国立大学法人お茶の水女子大学学長選考規則第10条第1項の規定により学長候補者が決定された場合は、その者が学長補佐候補者の選考を行うものとする。

(任期)

第5条 学長補佐の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、学長補佐の任期の末日は、当該学長補佐を任命する学長の任期の末日以前とする。

2 学長補佐が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、第6条の規定により辞任する学長補佐の後任の者の任期については、前項の規定を準用する。

(学長が辞任した場合等の取扱い)

第6条 学長補佐は、学長が任期満了前に辞任したとき、又は欠員となったときは、辞任を申し出るものとする。ただし、後任の学長補佐が任命されるまでの間は、引き続き在任するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、学長補佐に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、学長が別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初に任命される学長補佐は、この規則に基づき選考されたものとみなす。ただし、その任期は第5条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月2日)

この規則は、平成19年7月2日から施行する。

(平成21年2月20日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学学長補佐に関する規則

平成18年1月18日 制定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第1章
沿革情報
平成18年1月18日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成19年7月2日 種別なし
平成21年2月20日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし