○国立大学法人お茶の水女子大学動物実験委員会規程

平成21年2月20日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学動物実験に関する規則(以下「規則」という。)第4条第4項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項等)

第2条 委員会は、学長の諮問を受け、次の事項を審議又は調査し、学長に報告又は助言する。

(1) 動物実験計画が動物実験等に関する法令、飼養保管基準、基本指針及び本規則に適合していること。

(2) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。

(3) 施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること。

(4) 動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること。

(5) 自己点検・評価及び外部の専門家による検証並びに情報公開に関すること。

(6) その他、動物実験等の適正な実施のための必要事項に関すること。

2 委員会は、安全管理に注意を要する動物実験に関連する委員会等と、相互に必要な情報の提供等を行うように努めなければならない。

(組織)

第3条 委員会は次に掲げる委員で組織する。

(1) 動物実験施設長

(2) 動物実験等に関して優れた識見を有する本学教員 2人

(3) 実験動物に関して優れた識見を有する本学教員 2人

(4) その他学識経験を有する者 1人

2 前項の委員は、学長が任命する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号から第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、動物実験施設長をもって充てる。

2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き、動物実験副施設長をもって充てる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員会の成立)

第6条 委員会の成立には、委員の2分の1以上の出席を必要とする。

2 委員会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席した委員の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員が申請者である場合は、審査に加わることができない。

(審査結果)

第7条 委員長は、審査終了後速やかに審査の結果を学長に報告し、学長は、申請者に判定の結果を通知しなければならない。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 委員会の事務は、研究・産学連携課が行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規程は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成31年3月27日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学動物実験委員会規程

平成21年2月20日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 安全衛生管理
沿革情報
平成21年2月20日 制定
平成23年2月23日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和4年3月25日 種別なし