○国立大学法人お茶の水女子大学廃水管理委員会規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学廃水管理規則第9条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学廃水管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議・調査する。
(1) 排水の水質管理に関する事項
(2) 実験廃液の処理に関する事項
(3) 廃溶媒等の処理に関する事項
(4) 廃水管理の調査及び取扱いの指導に関する事項
(5) その他廃水管理に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 文教育学部から選出された教員1人
(2) 理学部から選出された教員3人
(3) 生活科学部から選出された教員2人
(4) 附属学校から選出された教員3人
(5) 危機管理総括職
(6) 企画戦略課長
2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長にやむを得ない事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議の成立等)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席した委員の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、企画戦略課が行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月20日)
1 この規程は、平成21年2月20日から施行する。
2 この規程の施行後最初に選出される第3条第1項第4号の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附則(平成23年3月28日)
この規程は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附則(平成25年4月17日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月29日)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和2年7月15日)
この規程は、令和2年7月15日から施行し、令和2年6月15日から適用する。