○国立大学法人お茶の水女子大学廃水管理委員会規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学廃水管理規則第9条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学廃水管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議・調査する。

(1) 排水の水質管理に関する事項

(2) 実験廃液の処理に関する事項

(3) 廃溶媒等の処理に関する事項

(4) 廃水管理の調査及び取扱いの指導に関する事項

(5) その他廃水管理に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 文教育学部から選出された教員1人

(2) 理学部から選出された教員3人

(3) 生活科学部から選出された教員2人

(4) 附属学校から選出された教員3人

(5) 危機管理総括職

(6) 企画戦略課長

2 前項第1号から第4号までの委員は、学長が任命する。

(任期)

第4条 前条第1項第1号から第4号までの委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号から第3号までの委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長にやむを得ない事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議の成立等)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席した委員の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、企画戦略課が行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日)

1 この規程は、平成21年2月20日から施行する。

2 この規程の施行後最初に選出される第3条第1項第4号の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成23年3月28日)

この規程は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年4月17日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(令和2年7月15日)

この規程は、令和2年7月15日から施行し、令和2年6月15日から適用する。

国立大学法人お茶の水女子大学廃水管理委員会規程

平成16年4月1日 制定

(令和2年7月15日施行)

体系情報
第3編 安全衛生管理
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成21年2月20日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成25年4月17日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
令和2年7月15日 種別なし