○国立大学法人お茶の水女子大学防災委員会規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学防災規則第4条第2項に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学防災委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 防災管理の組織に関する事項

(2) 防災に関する規則の制定改廃に関する事項

(3) 防災計画及び消防計画に関する事項

(4) 防災施設、設備等の点検及び改善強化に関する事項

(5) 防災に関する企画、調査及び研究に関する事項

(6) 防災教育及び防災訓練に関する事項

(7) その他防災に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事

(3) 副学長(前号に該当する者を除く。)

(4) 各学部長

(5) 大学院人間文化創成科学研究科長

(6) 保健管理センター所長

(7) 副学長(事務総括)

(8) 危機管理総括職

(9) 監査室長及び事務組織の各課長

(10) その他学長が必要と認めた者

2 前項第10号の委員は、学長が任命する。

(任期)

第4条 前条第1項第10号の委員の任期は、その都度定める。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の成立等)

第6条 委員会の成立には、委員の2分の1以上の出席を必要とする。

2 委員会の議事は他に特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第8条 委員会は、必要と認める事項の審議のため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し必要な事項は、別に定める。

(情報組織)

第9条 委員会は、災害に関する情報収集のため、災害緊急情報組織(以下「情報組織」という。)を置くことができる。

2 情報組織は、名称を災害緊急情報センターとする。

3 その他情報組織に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第10条 委員会の事務は、企画戦略課が行う。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日)

この規程は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年4月17日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月23日)

この規程は、平成25年10月23日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年6月17日)

この規程は、平成27年6月17日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年7月15日)

この規程は、令和2年7月15日から施行し、令和2年6月15日から適用する。

国立大学法人お茶の水女子大学防災委員会規程

平成16年4月1日 制定

(令和2年7月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成18年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成21年2月20日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成25年4月17日 種別なし
平成25年10月23日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年6月17日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
令和2年7月15日 種別なし