○国立大学法人お茶の水女子大学高圧ガス危害予防委員会規程

平成21年2月20日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学高圧ガス危害予防規則第11条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学高圧ガス危害予防委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 高圧ガスの危害予防及び安全管理に関する事項

(2) 高圧ガスに関する規則の制定改廃に関する事項

(3) その他高圧ガスに関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 基幹研究院自然科学系の系会議構成員から選出された教員3人

(2) 附属学校から選出された教員1人

(3) 危機管理総括職

(4) 企画戦略課長

2 前項第1号及び第2号の委員は、学長が任命する。

(任期)

第4条 前条第1項第1号及び第2号の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号及び第2号の委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。委員長にやむを得ない事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の成立等)

第6条 委員会の成立には、委員の2分の1以上の出席を必要とする。

2 委員会の議事は他に特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、企画戦略課が行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規程は、平成21年2月20日から施行する。

2 この規程の施行後最初に選出される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成23年3月28日)

この規程は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年3月25日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年7月15日)

この規程は、令和2年7月15日から施行し、令和2年6月15日から適用する。

国立大学法人お茶の水女子大学高圧ガス危害予防委員会規程

平成21年2月20日 制定

(令和2年7月15日施行)

体系情報
第3編 安全衛生管理
沿革情報
平成21年2月20日 制定
平成23年3月28日 種別なし
平成25年3月25日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
令和2年7月15日 種別なし