○国立大学法人お茶の水女子大学環境安全管理委員会規程

平成21年2月20日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学環境安全管理規則(以下「規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学環境安全管理委員会(以下「環境安全管理委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 環境安全管理委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 環境安全管理について関係する委員会間との連絡調整に関する事項

(2) 環境安全管理の推進及び有害物質等管理に関する指導・助言

(組織)

第3条 環境安全管理委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総括安全管理者

(2) 国立大学法人お茶の水女子大学安全衛生管理規則第45条から第50条第51条及び第52条に定める学内規則に基づき設置される委員会の委員長各1人

2 前項の規定にかかわらず、環境安全管理委員会は、環境安全管理の実施の円滑な運営を図るため必要と認めたときは、同項に定める委員のほか、若干名の委員を加えることができる。

3 前項の委員は、学長が任命する。

(任期)

第4条 前条第2項の委員の任期は、その都度定める。

(委員長)

第5条 環境安全管理委員会に委員長を置き、総括安全管理者をもって充てる。

2 委員長は、環境安全管理委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長にやむを得ない事故があるときは、委員長が指名した者がその職務を代理する。

(環境安全管理委員会の成立等)

第6条 環境安全管理委員会は、委員の過半数をもって成立する。

2 環境安全管理委員会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 環境安全管理委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 環境安全管理委員会の事務は、企画戦略課が行う。

(雑則)

第9条 この規程の運用に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成21年2月20日から施行する。

2 次に掲げる学内規則は、廃止する。

国立大学法人お茶の水女子大学安全衛生管理専門部会規程

(平成23年3月28日)

この規程は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年4月17日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年7月15日)

この規程は、令和2年7月15日から施行し、令和2年6月15日から適用する。

国立大学法人お茶の水女子大学環境安全管理委員会規程

平成21年2月20日 制定

(令和2年7月15日施行)

体系情報
第3編 安全衛生管理
沿革情報
平成21年2月20日 制定
平成23年3月28日 種別なし
平成25年4月17日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
令和2年7月15日 種別なし