○国立大学法人お茶の水女子大学衛生委員会規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学安全衛生管理規則第16条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学衛生委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、必要があると認められるときは、学長に対し意見を述べるものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) その他職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者のうちから学長が指名した者6人

(3) 産業医のうちから学長が指名した者1人

(4) 衛生に関し経験を有するもののうちから学長が指名した者7人

2 学長は、前項第1号の委員以外の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名するものとする。

3 第1項第2号から4号までの委員は、学長が任命する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号から第4号の委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の開催)

第5条 委員会は、原則として月1回以上開催するものとする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長にやむを得ない事故があるときは、委員長が指名した者がその職務を代理する。

(委員会の成立)

第7条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 委員会の事務は、人事労務課が行う。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月21日)

1 この規則は、平成20年5月21日から施行する。

2 この規則の施行後最初に任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までの期間とする。

(平成23年3月28日)

この規則は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年4月17日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学衛生委員会規則

平成16年4月1日 制定

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第3編 安全衛生管理
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成20年5月21日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成25年4月17日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし