○国立大学法人お茶の水女子大学安全衛生管理委員会規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学安全衛生管理規則第53条の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学安全衛生管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 安全衛生管理の実施計画の策定及び実施に関する事項

(2) 安全衛生管理について各学内委員会間との連絡調整に関する事項

(3) その他安全衛生管理に関する重要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 人事労務を担当する副学長

(3) 研究を担当する副学長

(4) 各学部長

(5) 大学院人間文化創成科学研究科長

(6) 附属学校部長

(7) 保健管理センター所長

(8) 副学長(事務総括)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長にやむを得ない事故があるときは、委員長が指名した者がその職務を代理する。

(委員会の成立等)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(安全衛生管理専門部会)

第7条 委員会は、第2条に定める審議事項のうち、委員会が定める事項を行わせるため、安全衛生管理専門部会を置く。

2 安全衛生管理専門部会について必要な事項は、別に定める。

(事務)

第8条 委員会の事務は、人事労務課が行う。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日)

この規則は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年4月17日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学安全衛生管理委員会規則

平成16年4月1日 制定

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 安全衛生管理
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成21年2月20日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成25年4月17日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし