○国立大学法人お茶の水女子大学情報セキュリティ監査部会規則

平成23年2月23日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学情報セキュリティ監査部会(以下「監査部会」という。)については、国立大学法人お茶の水女子大学情報セキュリティポリシー(以下「ポリシー」という。)又はこれに基づく別段の定めによるほか、この規則の定めるところによる。

(業務)

第2条 監査部会は、国立大学法人お茶の水女子大学最高情報会議(以下「会議」という。)の指示に基づき、ポリシーの遵守状況及び情報資産の管理・運用状況について、定期的に又は必要に応じて監査を行い、その結果と改善提案等を会議に報告等する。

(組織)

第3条 監査部会は、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 学長が指名する情報セキュリティ監査責任者(以下「監査責任者」という。)

(2) 学長が指名する者 若干人

2 前項の構成員は、会議の構成員及び国立大学法人お茶の水女子大学情報セキュリティインシデント対応チームの構成員を兼ねることはできない。

(任期)

第4条 第3条第1項の構成員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(監査責任者)

第5条 監査責任者は、監査部会を招集し、その議長となる。

2 監査責任者に事故があるときは、監査責任者が指名した構成員がその職務を代理する。

(監査部会の成立等)

第6条 監査部会の成立には、構成員の3分の2以上の出席を必要とする。

2 監査部会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席構成員の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、監査責任者の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第7条 監査責任者が必要と認めたときは、監査部会の同意を得て構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 監査部会の事務は、監査室が行う。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、監査部会に関し必要な事項は監査部会が別に定める。

この規則は、平成23年2月23日から施行する。

(平成24年2月21日)

この規則は、平成24年2月21日から施行する。

(平成25年4月17日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年3月27日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学情報セキュリティ監査部会規則

平成23年2月23日 制定

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年2月23日 制定
平成24年2月21日 種別なし
平成25年4月17日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成30年3月27日 種別なし