○国立大学法人お茶の水女子大学最高情報会議規則

平成23年2月23日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学最高情報会議(以下「会議」という。)については、国立大学法人お茶の水女子大学情報セキュリティポリシー(以下「ポリシー」という。)又はこれに基づく別段の定めによるほか、この規則の定めるところによる。

(権限及び責任)

第2条 会議は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)及びお茶の水女子大学の情報資産のセキュリティに関する意思決定を行い、情報セキュリティに関し学内及び学外に対する責任を負う。

(審議事項等)

第3条 会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) ポリシーの周知と教育に関すること。

(2) 情報セキュリティ基本対策に関すること。

(3) 情報事故・障害等への対処と予防に関すること。

(4) ポリシー及び関連規程の見直し及び作成に関すること。

(5) 情報格付け基準の決定に関すること。

(6) その他議長が必要と認めた事項

(組織)

第4条 会議は、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 総務を担当する副学長

(3) 教育を担当する副学長

(4) 研究を担当する副学長

(5) 情報を担当する副学長

(6) 副学長(事務総括)

(7) その他議長が必要と認めた者 若干人

(任期)

第5条 前条第7号の構成員の任期は、その都度定める。ただし、再任を妨げない。

(最高情報責任者)

第6条 本学に、最高情報責任者(以下「CIO」という。)を置き、危機管理を担当する副学長をもって充てる。

2 CIOは、全学の情報に関して統括し、最終責任を負う。

(最高情報セキュリティ責任者)

第7条 本学に、最高情報セキュリティ責任者(以下「CISO」という。)を置き、CIOをもって充てる。

2 CISOは、本学の情報セキュリティに関する業務を統括する。

(最高情報セキュリティ副責任者)

第8条 本学に、CISOの業務を補佐するため、最高情報セキュリティ副責任者(以下「副CISO」という。)を置くことができる。

2 副CISOは、情報セキュリティに関する専門的知識及び経験を有する者のうちから、CISOが指名する者をもって充てる。

3 副CISOは、情報セキュリティに関する専門的知見に基づいて、CISOを補佐する。

(議長)

第9条 会議に議長を置き、CIOをもって充てる。

2 議長は、会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した構成員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第10条 構成員の2分の1以上の要求があるときは、議長は会議を招集する。

(会議の成立等)

第11条 会議の成立には、構成員の3分の2以上の出席を必要とする。

2 会議の議事は他の特別の規定がない場合は、出席構成員の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第12条 議長が必要と認めたときは、会議の同意を得て構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(情報セキュリティインシデント対応チーム)

第13条 会議は、本学におけるインシデントに対応する組織として国立大学法人お茶の水女子大学情報セキュリティインシデント対応チーム(Computer Security Incident Response Team。以下「お茶大CSIRT」という。)を設置し、審議事項を付託し、また会議の職務及び権限の代行を命じることができる。

2 お茶大CSIRTに関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第14条 会議の事務は、図書・情報課が行う。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会議が別に定める。

この規則は、平成23年2月23日から施行する。

(平成24年2月21日)

この規則は、平成24年2月21日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年3月27日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月19日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学最高情報会議規則

平成23年2月23日 制定

(令和2年4月1日施行)