○国立大学法人お茶の水女子大学「お茶の水女子大学賞」授与規則

平成25年4月17日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における国立大学法人お茶の水女子大学「お茶の水女子大学賞」(以下「お茶の水女子大学賞」という。)の授与に関し、必要な事項を定める。

(要件)

第2条 お茶の水女子大学賞は、学術文化の発展及び国際的な学術文化の交流、社会貢献等において、特に顕著な業績を挙げた者に対して、本学が顕彰することが適当と認められる場合に授与することができる。

(お茶の水女子大学賞の名称、趣旨及び受賞対象者)

第3条 お茶の水女子大学賞の名称は、次に掲げるとおりとする。

(1) 湯浅年子賞

(2) 黒田チカ賞

(3) 小泉郁子賞

(4) 保井コノ賞

(5) 辻村みちよ賞

2 前項に掲げるお茶の水女子大学賞の趣旨及び受賞対象者は別に定める。

(選考委員会)

第4条 お茶の水女子大学賞の受賞候補者を選考するため、選考委員会を置く。

2 選考委員会は、受賞候補者を審査、選定し、学長に別記様式により推薦するものとする。

3 お茶の水女子大学賞の選考委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(受賞者の決定)

第5条 受賞者は、前条の推薦に基づき、学長が決定する。

2 受賞者を決定したときは、学長は、教育研究評議会に報告しなければならない。

(授与)

第6条 お茶の水女子大学賞の受賞者に、賞状を授与する。

2 お茶の水女子大学賞の授与に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、お茶の水女子大学賞に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月17日から施行する。

(平成27年1月21日)

この規則は、平成27年1月21日から施行する。

(平成28年9月14日)

この規則は、平成28年9月14日から施行する。

画像

国立大学法人お茶の水女子大学「お茶の水女子大学賞」授与規則

平成25年4月17日 制定

(平成28年9月14日施行)