○国立大学法人お茶の水女子大学学内規則の制定等に関する規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学における学内規則の種類及び制定改廃の手続に関しては、他の規則に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「組織」とは、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第4条から第14条までにおいて定めるものをいう。

(学内規則の種類)

第3条 学内規則の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学則

(2) 規則

(3) 規程

(4) 細則

(5) 要項

(学則)

第4条 学則は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条に規定する事項について、経営協議会又は教育研究評議会の議を経て、学長が定めるものとする。

(規則)

第5条 規則は、組織及び管理運営に関する重要事項について、原則として経営に関するものにあっては経営協議会、教育研究に関するものにあっては教育研究評議会、法令等(文部科学省等からの通知を含む。以下同じ。)において当該規則について審議することの定めがあるものにあってはその組織等(以下「法令等が定める組織」という。)の議を経て、学長が定めるものとする。ただし、法令等に基づく条文の整備その他軽微な改正を行うものにあっては、この限りでない。

(規程)

第6条 規程は、学則、規則又は法令等に規定するもののうち、組織及び管理運営に関し重要事項でないもの、又はこれらを実施するため必要な事項について、原則として経営に関するものにあっては経営協議会、教育研究に関するものにあっては教育研究評議会、法令等が定める組織の議を経て、学長又は組織の長が定めるものとする。ただし、法令等に基づく条文の整備その他軽微な改正を行うものにあっては、この限りでない。

(細則)

第7条 細則は、学則、規則又は規程を実施するため必要な細目等について、学長又は組織の長が定めるものとする。

(要項)

第8条 要項は、学則、規則若しくは規程に定めのない事項又は法令等の規定に基づく事項のうち事務手続的なものについて、学長又は組織の長が定めるものとする。

(制定改廃手続きの例外)

第9条 第5条から前条までの規定にかかわらず、学長選考に関する規則、規程、細則及び要項の制定改廃は学長選考・監察会議が行う。

(学内規則の番号)

第10条 学内規則には、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる一連番号を付すものとする。

(協議及び調整)

第11条 学内規則の制定改廃に当たっては、あらかじめ関係部局と十分な協議及び調整を行うものとする。

(監事への回付)

第12条 学則、規則及び規程を制定改廃するときは、国立大学法人お茶の水女子大学監事監査要項第13条の規定に基づき、あらかじめ監事に回付し、監事の意見を聴するものとする。

(報告)

第13条 組織の長が規程、細則又は要項を制定改廃したときは、学長に速やかに報告するものとする。

(周知)

第14条 学内規則を制定改廃したときは、学内に周知するものとする。

(内規等)

第15条 学長又は組織の長は、第3条に定める学内規則のほか、必要に応じて内規、申合せ又はその他の例規(以下「内規等」という。)を定めることができる。

2 内規等については、その内容に応じ第4条から第8条まで及び第10条から前条までの規定を準用する。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、学内規則の制定等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 次に掲げる学内規則は、この規則の施行後は、学長選考会議が制定したものとみなして、その効力を有するものとする。

(1) 国立大学法人お茶の水女子大学学長選考会議規則

(2) 国立大学法人お茶の水女子大学学長選考規則

(3) 国立大学法人お茶の水女子大学学長選考規則実施細則

(令和4年3月29日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学学内規則の制定等に関する規則

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)