○国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科博士前期課程入試実施部会規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学入学試験実施委員会規則第6条第2項の規定に基づき、大学院人間文化創成科学研究科博士前期課程入試実施部会(以下「部会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 部会は、大学院人間文化創成科学研究科博士前期課程(以下「博士前期課程」という。)入試の実施に関し、次に掲げる事項を審議する。

(1) 一般選抜入学試験及び特別選抜入学試験の実施等に関する事項

(2) 入学試験成績の電算処理及び資料の作成等に関する事項

(3) 入試広報に関する事項

(4) その他部会が必要と認める事項

(組織)

第3条 部会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 入学試験実施委員会委員(大学院人間文化創成科学研究科長を除く。)

(2) 大学院人間文化創成科学研究科長

(3) 博士前期課程各専攻から選出された教員1人又は2人

2 前項の規定にかかわらず、部会が必要と認めたときは、博士前期課程専攻長のうちから1人を加えることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、部会は、博士前期課程入試の実施の円滑な運営を図るため必要と認めたときは、第1項に掲げる委員のほか、若干人の委員を加えることができる。

4 第1項第3号及び前項の委員は、学長が任命する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第2項及び第3項の委員の任期は、その都度定める。

(部会長及び副部会長)

第5条 部会に部会長を置き、大学院人間文化創成科学研究科長をもって充てる。

2 部会に、副部会長を置くことができる。

3 副部会長は、第3条第2項の委員をもって充てる。

4 部会長は、部会を招集し、その議長となる。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長にやむを得ない事故があるときは、その職務を代理する。

(委員以外の者の出席)

第6条 部会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 部会の事務は、入試課が行う。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、部会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成31年3月25日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科博士前期課程入試実施部会規程

平成16年4月1日 制定

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 管理運営/第2章 委員会
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成18年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成31年3月25日 種別なし