○国立大学法人お茶の水女子大学学部入試実施部会規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学入学試験実施委員会規則第6条第2項の規定に基づき、学部入試実施部会(以下「部会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 部会は、学部入試の実施に関し、次に掲げる事項を審議する。

(1) 一般選抜入学試験、特別選抜入学試験、第3年次編入学試験及び大学入学共通テストの実施等に関する事項

(2) 入学試験の個別学力検査の出題等に関する事項

(3) 入学試験成績の電算処理及び資料の作成等に関する事項

(4) 入試広報に関する事項

(5) その他部会が必要と認める事項

(組織)

第3条 部会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 入学試験実施委員会委員(入試推進室長を除く。)

(2) 入試推進室長

(3) 各学部長

(4) 各学部から選出された教員各1人

(5) 入試推進室員(教員に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、部会は、学部入試の実施の円滑な運営を図るため必要と認めたときは、前項に掲げる委員のほか、若干人の委員を加えることができる。

3 第1項第4号及び前項の委員は、学長が任命する。

(任期)

第4条 前条第1項第4号の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第2項の委員の任期は、その都度定める。

(部会長及び副部会長)

第5条 部会に、部会長及び副部会長を置く。

2 部会長は入試推進室長をもって充て、副部会長は各学部長をもって充てる。

3 部会長は、部会を招集し、その議長となる。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長にやむを得ない事故があるときは、その職務を代理する。

(委員以外の者の出席)

第6条 部会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 部会に、入学試験に関する専門の事項を検討するため、必要に応じ専門部会を置くことができる。

2 専門部会について必要な事項は、専門部会が別に定める。

(事務)

第8条 部会の事務は、入試課が行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、部会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(令和2年2月18日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学学部入試実施部会規程

平成16年4月1日 制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 管理運営/第2章 委員会
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
令和2年2月18日 種別なし