○国立大学法人お茶の水女子大学入学試験実施委員会規則

平成16年4月1日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学に、国立大学法人お茶の水女子大学入学試験実施委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、学部及び大学院における入学試験の実施及び入学者選抜方法の改善等に関する事項を総括し、必要な事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教育を担当する副学長

(2) 大学院人間文化創成科学研究科長

(3) 入試推進室長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、教育を担当する副学長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長にやむを得ない事故があるときは、委員長が指名した者がその職務を代理する。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 委員会は、その総括の下に、次に掲げる部会を置く。

(1) 学部入試実施部会

(2) 大学院人間文化創成科学研究科博士前期課程入試実施部会

(3) 大学院人間文化創成科学研究科博士後期課程入試実施部会

2 前項の部会について必要な事項は、各部会が別に定める。

(事務)

第7条 委員会の事務は、入試課が行う。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学入学試験実施委員会規則

平成16年4月1日 制定

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第1編 管理運営/第2章 委員会
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし