○国立大学法人お茶の水女子大学ホームページ運営委員会規則

平成16年4月1日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)に、本学のホームページを円滑かつ適正に運営するため、国立大学法人お茶の水女子大学ホームページ運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 本学ホームページの管理に関すること。

(2) 本学ホームページへの権利侵害等の申出に関すること。

(3) 本学ホームページのポリシー及びガイドラインに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 大学院人間文化創成科学研究科博士前期課程各専攻から選出された教員各1人

(2) 附属学校から選出された教員1人

(3) 企画戦略課及び図書・情報課から選出された職員各1人

(4) 情報基盤センターから選出された教員1人

(5) その他委員会が必要と認めた者

2 前項の委員は、学長が任命する。

(任期)

第4条 前条第1項の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項の委員のうちから委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長にやむを得ない事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の成立等)

第6条 委員会の成立には、委員の過半数の出席を必要とする。

2 委員会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、企画戦略課が行う。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月13日)

1 この規則は、平成19年9月13日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成19年11月1日から適用する。

2 この規則の施行後最初に任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までの期間とする。

(平成20年3月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年1月19日)

この規則は、平成23年1月19日から施行する。

(平成25年5月22日)

1 この規則は、平成25年5月22日から施行する。

2 この規則の施行後最初に任命される第3条第1項第4号の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までの期間とする。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学ホームページ運営委員会規則

平成16年4月1日 制定

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第1編 管理運営/第2章 委員会
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成18年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成19年9月13日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成23年1月19日 種別なし
平成25年5月22日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし