○国立大学法人お茶の水女子大学学生委員会規則

平成16年4月1日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学に、国立大学法人お茶の水女子大学学生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、学生支援に関し必要な事項について調査研究するとともに、次に掲げる事項を審議する。

(1) 学生の諸団体等の学内活動に係る助言及び援助に関する事項

(2) 学生の寄宿舎、学生会館及び福利厚生施設に関する事項

(3) 日本学生支援機構奨学生の選考及び選考基準に関する事項

(4) 入学料、授業料及び寄宿料免除者の選考及び選考基準に関する事項

(5) 学生に対する広報活動に関する事項

(6) 就職指導に関する事項

(7) 学生の表彰に関する事項

(8) 予約型奨学金の選考及び選考基準に関する事項

(9) 学部生成績優秀者奨学金の選考及び選考基準に関する事項

(10) 海外留学特別奨学金に関する事項

(11) その他学生の学生支援に関し必要と認められる事項

2 委員会は、必要に応じて、学生の諸団体の代表等の要望等を聴収し、指導及び助言を行う。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教育を担当する副学長

(2) 学生支援室長

(3) 学生支援室から選出された教員1人

(4) 各学部から選出された教員各1人

2 前項第3号及び第4号の委員は、学長が任命する。

(任期)

第4条 前条第1項第4号の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は教育を担当する副学長をもって充て、副委員長は学生支援室長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長にやむを得ない事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の招集)

第6条 委員会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上の申出があったときに開くものとする。

(委員会の成立等)

第7条 委員会の成立には、委員の2分の1以上の出席を必要とする。

2 委員会の議事は他に特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 委員会の事務は、学生・キャリア支援課が行う。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月26日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規則は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成24年9月14日)

この規則は、平成24年9月14日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(令和4年3月25日)

この規則は、令和4年3月25日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学学生委員会規則

平成16年4月1日 制定

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第1編 管理運営/第2章 委員会
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成22年3月26日 種別なし
平成23年1月26日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成24年9月14日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
令和4年3月25日 種別なし