○国立大学法人お茶の水女子大学内部監査実施基準

平成18年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この基準は、国立大学法人お茶の水女子大学内部監査要項(以下「要項」という。)に基づく内部監査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査計画)

第2条 監査計画書には、次の事項を記載する。

(1) 監査の方針

(2) 監査事項

(3) 監査の重点事項

(4) 監査の対象部局

(5) 監査の方法

(6) 監査の時期

(監査事項)

第3条 監査事項は、次のとおりとする。

(1) 各部局等の業務に関する事項

(2) 中期計画及び年度計画の実施に関する事項

(3) その他外部資金(科学研究費補助金等の競争的資金を含む。)に関する事項

(監査の重点事項)

第4条 監査の重点事項については、毎年度定める。

(監査の手順等)

第5条 監査の手順は、おおむね次のとおりとする。

(1) 監査対象部局の長からの概要(概況)聴取

(2) 監査対象部局の担当者からの個別聴取

(3) 証拠書類等との照合

(4) 監査終了後の意見交換

(監査結果報告書の記載事項)

第6条 監査結果報告書には、次の各号の定める事項を記載する。

(1) 監査対象部局

(2) 監査の対象事項

(3) 監査の期間

(4) 監査担当者

(5) 監査の結果

(6) 改善を要する事項

(7) 監査対象部局からの要望事項

この基準は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日)

この基準は、平成19年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学内部監査実施基準

平成18年4月1日 制定

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 管理運営/第1章 運営組織等
沿革情報
平成18年4月1日 制定
平成19年3月27日 種別なし