○国立大学法人お茶の水女子大学監事監査実施基準

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この基準は、国立大学法人お茶の水女子大学監事監査要項(以下「要項」という。)第17条の規定に基づき、監査の手続その他監査の実施に関し必要な事項を定める。

(監査の対象事項)

第2条 監査の対象は、次に掲げる事項とする。

(1) 法令、業務方法書その他規則の実施状況

(2) 中期計画及び年度計画の実施状況

(3) 予算の執行状況及び資金計画の実施状況

(4) 債権の管理の状況

(5) 資産の取得、管理及び処分の状況

(6) 契約の状況

(7) 決算報告書及び財務諸表

(8) 組織運営及び人事管理状況

(9) 防火その他保全に関する措置状況

(10) 研究不正防止に関する内部統制の整備・運用状況

(11) 前各号に掲げるもののほか業務に関する重要な事項

(監査の手順)

第3条 監査の手順は、おおむね次のとおりとする。

(1) 監査対象部門の長からの概要(概況)聴取

(2) 監査対象部門の担当者からの個別聴取

(3) 帳票その他証拠書類の原本確認

(4) 書類と現物との照合確認

(5) 現地の実査

(6) 監査終了後の講評

(監査計画の内容)

第4条 監査計画の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 監査の基本方針

(2) 監査の重点項目及び実施項目

(3) 監査の対象部門

(4) 監査の実施期間

(5) 監査の方法

(6) 監査の業務支援者

(監査の実施通知)

第5条 監事は、監査計画に基づき監査を実施するときは、あらかじめ監査対象部門の責任者に、監査事項、監査場所その他監査に必要な事項を通知する。

(監査記録の作成等)

第6条 監査の業務支援者は、監査実施時期、監査対象部門、監査結果概要、監査意見その他必要な事項を記した監査記録を作成し、監査終了後速やかに監事に提出しなければならない。

(監査結果報告書の記載事項)

第7条 業務監査及び会計監査の監査結果報告書に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 監査結果の概要

(2) 是正又は改善を要する事項

(3) その他必要と認める事項

(雑則)

第8条 要項及びこの基準に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は、監事がその都度定めるものとする。

この基準は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日)

この基準は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この基準は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年10月11日)

この基準は、令和4年10月11日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

国立大学法人お茶の水女子大学監事監査実施基準

平成16年4月1日 制定

(令和4年10月11日施行)

体系情報
第1編 管理運営/第1章 運営組織等
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年3月24日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
令和4年10月11日 種別なし