○国立大学法人お茶の水女子大学教授会規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第23条第2項の規定に基づき、各学部及び大学院人間文化創成科学研究科(以下「学部等」という。)の教授会に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 教授会は、当該学部等の教授をもって組織する。

2 教授会には、当該教授会の議により、当該学部等の准教授、常勤の講師、助教その他の職員を加えることができる。

(代議員会)

第3条 教授会は、当該教授会の定めるところにより、当該教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成する代議員会を置くことができる。

2 教授会は、当該教授会の定めるところにより、代議員会の議決をもって当該教授会の議決とすることができる。

(審議事項)

第4条 教授会は、次に掲げる事項について審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了

(2) 学位の授与

(3) 教育課程の編成

(4) 教員の教育研究業績の評価

(5) その他学長が必要と認めた事項

2 教授会は、前項に規定するもののほか、学長並びに学部長及び大学院人間文化創成科学研究科長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。

(議長)

第5条 教授会に議長を置き、学部長及び大学院人間文化創成科学研究科長(以下「学部長等」という。)をもって充てる。

2 議長は、教授会を主宰する。

3 学部長等にやむを得ない事故があるときは、当該学部等の教授の中より互選された者がその職務を代理する。

(教授会の開催)

第5条の2 教授会は、原則として月1回開催する。ただし、必要に応じて、臨時に開催することができる。

(教授会の招集)

第6条 構成員の3分の1以上の要求があるときは、学部長等は、教授会を招集する。

(教授会の成立等)

第7条 教授会の成立には、構成員の3分の2以上の出席を必要とする。

2 教授会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第8条 議長が必要と認めたときは、当該教授会の同意を得て構成員以外の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 教授会の事務は、学務課が行う。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、教授会に関し必要な事項は、当該教授会が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の適用日前におけるお茶の水女子大学教授会規程による教授会の議決事項については、この規則中の相当する規定により教授会が行った議決事項とみなす。

(平成19年3月22日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化研究科代議員会規程は、廃止する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規則は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年7月24日)

この規則は、令和5年7月24日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学教授会規則

平成16年4月1日 制定

(令和5年7月24日施行)

体系情報
第1編 管理運営/第1章 運営組織等
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
令和5年7月24日 種別なし