○国立大学法人お茶の水女子大学室規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学学長戦略機構規則第8条第2項の規定に基づき、室に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 学長戦略機構に、次の各号に掲げる室を置く。

(1) 総合評価室

(2) 教育企画室

(3) 学生支援室

(4) 入試推進室

(5) 広報推進室

(業務)

第3条 各室は、別表に定める業務を行う。

(組織)

第4条 室に、次に掲げる職員を置く。

(1) 室長

(2) 副室長

(3) 室員

2 室長は、教育研究評議会の評議員のうちから、学長が任命する。

3 副室長は、次の各号に掲げる室の区分に従い、それぞれ当該各号に定める課の課長及び専任課長のうちから、学長が任命する。

(1) 総合評価室 企画戦略課

(2) 教育企画室 学務課

(3) 学生支援室 学生・キャリア支援課

(4) 入試推進室 入試課

(5) 広報推進室 企画戦略課及び図書・情報課

4 室員は、学長が任命する。

(任期)

第5条 前条第1項第3号の室員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 前項の室員に欠員が生じた場合、後任の室員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会等の設置)

第6条 室は、必要に応じて部会その他の組織を設置することができる。

2 部会その他の組織に関し必要な事項は、当該室長が別に定める。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、室に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 国立大学法人お茶の水女子大学留学・国際交流推進委員会内規は、廃止する。

(平成21年2月20日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月14日)

この規則は、平成22年4月14日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年1月26日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規則は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年3月26日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月20日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

室名

業務

総合評価室

(1) 大学の評価に関すること。

(2) 中期目標、中期計画及び年度計画に関すること。

(3) その他所掌業務に関し必要なこと。

教育企画室

(1) 教育に関する将来構想計画及び企画立案に関すること。

(2) その他所掌業務に関し必要なこと。

学生支援室

(1) 学生支援に関する将来構想計画及び企画立案、実施に関すること。

(2) その他所掌業務に関し必要なこと。

入試推進室

(1) 入学者選抜に関する将来構想計画及び企画立案、実施に関すること。

(2) その他所掌業務に関し必要なこと。

広報推進室

(1) 広報に関する将来構想計画及び企画立案に関すること。

(2) その他所掌業務に関し必要なこと。

国立大学法人お茶の水女子大学室規則

平成16年4月1日 制定

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 管理運営/第1章 運営組織等
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年3月24日 種別なし
平成18年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成21年2月20日 種別なし
平成22年4月14日 種別なし
平成23年1月26日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成25年3月26日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成31年2月20日 種別なし