○国立大学法人お茶の水女子大学寄附講座及び寄附研究部門規則

平成16年9月22日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の設置及び運営に関する事項は、他の規則に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(目的)

第2条 寄附講座等は、お茶大アカデミック・プロダクション産学官連携部に設置され、本学における奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用して本学の主体性のもとに運営し、本学の教育研究の進展及び充実に資するとともに、社会貢献の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附講座 講座において行われる教育研究に相当するものを実施するもので、民間等からの寄附により教員給与、研究費、旅費、光熱水料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。

(2) 寄附研究部門 研究部門において行われる研究に相当するものを実施するもので、民間等からの寄附により教員給与、研究費、旅費、光熱水料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。

(3) 産学官連携部長 お茶大アカデミック・プロダクション産学官連携部の長をいう。

(名称)

第4条 寄附講座等には、当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付すものとし、寄附者から申出があったときは、寄附者が明らかとなるような字句を付すことができる。

(設置の手続)

第5条 産学官連携部長は、民間等から寄附講座等の設置に係る経費の寄附の申込みがあった場合において、当該寄附講座等の設置が本学の教育研究の進展及び充実並びに社会貢献の推進に有益であると認めたときは、アカデミック・プロダクション会議の議を経て、次に掲げる書類を添えて、学長に提出するものとする。

(1) 寄附申込書(別記様式第1)

(2) 寄附講座の概要(別記様式第2)又は寄附研究部門の概要(別記様式第3)

(3) 担当教員予定者の履歴書及び就任承諾書(別記様式第4)

2 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めるときは、国立大学法人お茶の水女子大学における外部資金による教育研究組織及び教育課程の編成等に関する取扱要項(以下「取扱要項」という。)の定めるところによる。

3 学長は、第1項の書類を受理し、その内容が適当であると認めたときは、設置を決定するものとする。

4 学長は、寄附講座等の設置を決定したときは、その旨を財務統括責任者に通知するとともに、寄附者に寄附講座等受入通知書(別記様式第5)により通知するものとする。

5 寄附講座等が設置された後において、その内容等を大きく変更する場合は、第1項第3項及び前項の規定を準用する。

(存続期間)

第6条 寄附講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。

2 前項の存続期間は、更新することができる。更新の手続は、前条第1項第3項及び第4項の規定を準用する。

(成果の報告)

第7条 産学官連携部長は、寄附講座等の存続期間が終了したときは、その教育研究の成果の概要をとりまとめ、学長に報告する。

(寄附講座等の構成)

第8条 寄附講座等は、少なくとも教授、准教授又は講師に相当する者1人を単位として構成する。

2 寄附講座等を担当する教員(以下「寄附講座等教員」という。)は、本学の教員以外の者をもって充てることを原則とする。ただし、相当の理由がある場合には、この限りでない。

(教員の身分等)

第9条 寄附講座等教員の身分は、勤務の形態により常勤職員又は非常勤職員とする。

2 非常勤の寄附講座等教員のうち、常勤の教授、准教授又は講師に相当する者については、国立大学法人お茶の水女子大学客員教員に関する規則の定めるところにより、客員教授、客員准教授又は客員講師と称すことができる。

3 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めるときは、取扱要項の定めるところによる。

(経理等)

第10条 寄附講座等の設置に係る経費は、寄附金として受け入れ、経理するものとする。

2 前項の経費については、寄附講座等の存続期間に係る必要な額を、当初に一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実な場合には、年度ごとに必要な額を受け入れることができる。

(経費の一部負担)

第11条 学長が必要と認めるときは、予算の範囲内において、寄附講座等の設置に係る経費の一部を本学が負担することができる。

(発明に係る特許等の取扱い)

第12条 寄附講座等教員が行った発明に係る特許等の取扱いについては、国立大学法人お茶の水女子大学職務発明規則の定めるところによる。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、寄附講座等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年12月14日)

この規則は、平成17年12月14日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年2月27日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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国立大学法人お茶の水女子大学寄附講座及び寄附研究部門規則

平成16年9月22日 制定

(令和2年4月1日施行)